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マイナンバー制度

記事ID:0003119 更新日:2024年4月24日更新
【注意】
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。
  • マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や自治体の職員が家族構成や資産、年金・保険の状況などを聞くことはありません。
  • 制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問などには応じないでください。
  • 万一、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
  • 不審な電話などを受けたら、長野県南信消費生活センター(電話:0265-24-8058)、警察相談専用電話(#9110)、または最寄りの警察署までご相談ください。
    マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!<外部リンク>

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

  • 国民一人ひとりにマイナンバーを割り振り、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目指す制度です。
  • 国の行政機関や地方公共団体など複数の機関にある個人の情報が「同じ人の情報」であることを確認して、相互に情報を活用します。
  • マイナンバーは、法律や条例で定められた「社会保障」・「税」・「災害対策」の3つの分野の行政手続きで利用されます。

詳しくは次のサイトをご覧ください。
マイナンバー制度とマイナンバーカード<外部リンク>
マイナンバー(個人番号)<外部リンク>

マイナンバー制度が導入されるメリット

マイナンバー制度導入のメリットは、次の3つがあげられます。

  • 行政の効率化(手続きが正確で早くなる)
    行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
  • 国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単に)
    申請時に必要な所得証明書などの添付書類を省略できるようになります。
  • 公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)
    行政機関が所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバー

  • 住民票を有する一人ひとりに通知される12桁の番号を「マイナンバー」といいます。
  • マイナンバーは生涯にわたって使います。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。大切にしてください。

マイナンバーを使う手続き(法律で定められた事務)

  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律で定められた行政手続きでのみ利用されます。
  • 手続きの際は、窓口でマイナンバーの記載や提示が必要です。
社会保障 <子育て>児童手当、児童扶養手当、保育園などへの入園、子どもの医療費助成など
<医療>国民健康保険、後期高齢者医療の届出、療養費の申請など
<高齢者>介護保険の申請など
<障害者>身体障害者手帳、特別児童扶養手当、障害福祉サービスの利用など
村・県民税の申告(平成29年度分以降)、固定資産税(償却資産)の申告など
災害対策 被災者生活再建支援金の支給など

※事業者が行う税や社会保険の手続きに、従業員(パート・アルバイトなども含む)のマイナンバーが必要です。従業員は、事業主に求められたらマイナンバーを提示してください。

情報連携に伴う添付書類の省略について

  • 平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました。
  • 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)をやりとりすることです。
  • 各種行政手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、これまで提出する必要があった添付書類を順次省略できるようになります。ただし、事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類もあります。

具体的な手続き及び添付書類については、マイナンバー制度における情報連携<外部リンク>をご覧になるか、各手続の担当課へお問い合わせください。

個人情報の保護について

マイナンバーを含む個人情報を保護するために、制度やシステムの面でさまざまな対策が講じられています。例えば、マイナンバーの利用は決められた目的だけに限定し、なりすまし防止のための厳格な本人確認を行います。また、マイナンバーを含む個人情報の管理方法や情報漏えい防止対策などを記載した特定個人情報保護評価書を作成し、公表します。

○マイナンバー制度に関する安全対策の詳細については、マイナンバー制度における安全対策<外部リンク>​をご覧ください。

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