本文
1. 次に掲げるいずれかに該当する者
【創業者等】所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定により、新たに事業を開始する個人又は法人であって、個人事業の開業・廃業等届出書に記載された開業年月日又は登記簿謄本に記載された設立年月日から2年を経過しない者をいう。ただし、既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が事業を引き継いだ場合にあっては、事業を引き継いだ日から2年を経過しない者
【商工業者等】所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定により、既に事業を営んでいる個人又は法人であって、個人事業の開業・廃業等届出書に記載された開業年月日又は登記簿謄本に記載された設立年月日から2年以上を経過している者をいう。
2. 村内に店舗、事業所又は製造拠点等(以下「店舗等」という。)を設置している又は設置しようとしている者であって、下表に掲げる業種を主たる事業とする者
3. 村内に住所を有する者又は第6条に規定する補助事業の実績報告を提出する日までに村内に主たる事業所を有する者
4. 村税その他の義務的納付金を滞納していない者
5. 中川村暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していない者
1. 補助金を受けようとする事業について、国、県、村等の助成金及び補助金の交付対象となる場合
2. 火災又は自然災害等による保険給付を受けている場合
3. 建物移転補償を受けている場合
4. 前年度までに、中川村商工業振興事業補助金の交付を3回受けている場合
大分類 |
中分類 |
小分類 |
鉱業、採石業、砂利採取業 |
鉱業、採石業、砂利採取業 |
採石業、砂・砂利・玉石採取業 |
製造業 |
食料品製造業 |
畜産食料品製造業 |
野菜缶詰・果物缶詰・農産保存食料品製造業 |
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調味料製造業 |
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糖類製造業 |
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精穀・製粉業 |
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パン・菓子製造業 |
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動植物油脂製造業 |
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その他の食料品製造業 |
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飲料製造業 |
清涼飲料製造業 |
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酒類製造業 |
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茶・コーヒー製造業 |
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繊維工業 |
外衣・シャツ製造業 |
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その他の繊維製品製造業 |
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木材・木製品製造業(家具を除く) |
製材業、木製品製造業 |
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木製容器製造業 |
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家具・装備品製造業 |
家具製造業 |
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建具製造業 |
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印刷・同関連業 |
印刷業 |
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印刷関連サービス業 |
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プラスチック製品製造業 |
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窯業・土石製品製造業 |
ガラス・同製品製造業 |
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金属製品製造業 |
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電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
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電気機械器具製造業 |
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その他の製造業 |
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情報通信業 |
情報サービス業 |
ソフトウェア業 |
情報処理・提供サービス業 |
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映像・音声・文字情報制作業 |
映像情報製作・配給業 |
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音声情報制作業 |
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出版業 |
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広告制作業 |
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映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 |
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卸売業、小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 |
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飲食料品小売業 |
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その他の小売業 |
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物品賃貸業 |
物品賃貸業 |
自動車賃貸業 |
スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
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学術研究、専門・技術サービス業 |
専門サービス業 |
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技術サービス業 |
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宿泊業、飲食サービス業 |
宿泊業 |
旅館、ホテル |
飲食店 |
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持ち帰り・配達飲食サービス業 |
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生活関連サービス業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
洗濯業 |
理容業 |
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美容業 |
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医療、福祉 |
医療業 |
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社会保険・社会福祉・介護事業 |
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サービス業 |
自動車整備業 |
自動車整備業 |
事業の種類 |
補助対象経費 |
補助率 |
事業所開設・改修等事業 |
事業所等の新築、増築、改築、改修又は改装に要する経費(事業所等が住宅を兼ねる場合は、事業の用に供する部分に係る経費に限る。) |
【創業者等】対象経費の3分の1以内。ただし、30万円(建設工事請負契約を村内建設事業者と締結した場合は、100万円)を限度とする。 |
【商工業者等】対象経費の3分の1以内。ただし、15万円(建設工事請負契約を村内建設事業者と締結した場合は、50万円)を限度とする。 |
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事業用設備等整備事業 |
事業の用に供する設備又は備品の購入に要する経費。ただし、1点あたりの取得価格が10万円未満(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のものは対象としない。 |
【創業者等】対象経費の5分の1以内。ただし、25万円を限度とする。 |
【商工業者等】対象経費の5分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 |
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事業所等移転開設事業 |
事業所等を村外から移転するために要する経費であって、備品等の輸送及び搬入設置に係る経費 |
【創業者等】対象経費の2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
【商工業者等】対象経費の2分の1以内。ただし、25万円を限度とする。 |
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法人等設立支援事業 |
法人設立に係る経費であって、次の各号に該当する経費 (1) 定款認証手数料 (2) 申請書類等作成業務の外部委託に係る経費 |
対象経費の4分の1以内。ただし、5万円を限度とする。 |
既に交付決定された事業の内容を変更する場合は、変更承認申請が必要です。
中川村商工業振興事業補助金の申請を検討される方は、事前にご相談ください。