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1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定に該当する者
2. 村内に店舗、事業所又は製造拠点等を設置している者であって、下表に掲げる業種を主たる事業とする者
3. 村内に住所を有する者又は補助事業の実績報告を提出する日までに村内に主たる事業所を有する者
1. 補助金を受けようとする事業について、国、県、村等の助成金及び補助金の交付対象となる場合
2. 村税その他の義務的納付金を滞納している者及び村税未申告者
3. 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
4. 中川村暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していない者
大分類 |
中分類 |
鉱業、採石業、砂利採取業 |
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建設業 |
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製造業 |
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情報通信業 |
情報サービス業、映像・音声・文字情報制作業 |
卸売業、小売業 |
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物品賃貸業 |
物品賃貸業のうち自動車賃貸業、スポーツ娯楽用品賃貸業 |
学術研究、専門・技術サービス業 |
専門サービス、技術サービス業 |
宿泊業、飲食サービス業 |
宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 |
生活関連サービス業 |
洗濯・理容・美容・浴場業 |
医療、福祉 |
医療業、社会保険・社会福祉・介護事業 |
サービス業 |
自動車整備業 |
補助対象事業 |
補助対象経費 |
補助率及び限度額 |
村内中小企業者が人材育成、経営改善等に関する研修・講座等を受講する事業 ※申請者の業務に直接関係しない研修、資格の取得のみで研修を伴わないもの、資格更新のための研修等は除く |
(1) 受講料及び受講に義務付けられたテキスト等購入費 (2) 研修会場までの交通費 (3) その他村長が必要と認める経費 |
対象経費の2分の1以内。ただし、村内中小企業者1者に交付する補助金は、当該年度につき合計10万円を限度とする。 |
村内中小企業者(複数の企業グループ含む)が人材育成、経営改善等に関する研修・講座等を自ら開催する事業 ※講演会のみ、視察のみの事業は除く |
(1) 会場等使用料、講師謝礼(旅費等を含む。)、教材費、資料代、印刷費等 (2) その他村長が必要と認める経費 |
対象経費の2分の1以内。ただし、村内中小企業者(複数の企業グループ含む)に交付する補助金は、当該年度につき1回のみ5万円を限度とする。 |
既に交付決定された事業の内容を変更する場合は、変更承認申請が必要です。
中川村中小企業人材育成等支援事業補助金の申請を検討される方は、事前にご相談ください。