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​ワンストップ特例申請制度について

ページID:0010458 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

ワンストップ特例申請制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。

ワンストップ特例申請を希望される方は、寄附金受領後に発送される「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄附を行った自治体へ郵送又は「オンラインワンストップ申請サービス」により申請してください。

申請期限は、申告特例対象年の翌年の1月10日です。
例)令和7年(2025年)1月1日~12月31日に寄附をした場合、令和8年(2026年)1月10日が申請期限です。

「オンライン申請」または「申請書を郵送」のどちらかの方法で申請できます。
※同一自治体に複数回寄附をした場合は、申し込みごとに申請が必要です。

オンラインワンストップ申請サービス

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインワンストップ申請サービスをご利用いただけます。

 自治体マイページ トップページ<外部リンク><外部リンク>

オンラインワンストップ申請の特徴

  • オンラインのみでワンストップ申請が完了!
  • 申請書や確認書類の提出が不要!
  • 申請後すぐに申請受付が完了!

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない方(主な例)

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方や、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える方など、確定申告が義務付けられている方
  2. 医療費控除や雑損控除など寄附金控除以外にも確定申告をする必要がある方
  3. 寄附先の自治体数が6団体以上の方

注意点

  • 同一自治体に複数回寄附をした場合は、申し込みごとに申請が必要です。
  • 申請受付期限までに提出が確認できない場合、または書類不足により受付ができない場合は、ご自身で確定申告が必要となります。
  • ワンストップ特例申請後でも確定申告を行うことができます。その場合、確定申告が優先され、ワンストップ特例申請は無効になりますので、全ての寄附について確定申告を行ってください。

詳しくはこちら。

国税庁ホームページ

【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】<外部リンク>


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