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特定小型原動機付自転車について

記事ID:0008594 更新日:2023年6月19日更新

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付ける標識(ナンバープレート)の交付を7月3日月曜日から行います。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページ及び警視庁ホームページをご確認ください。

※上記の基準に満たないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円

※この税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日月曜日から、標識(ナンバープレート)の交付受付を開始します。

交付場所

中川村役場住民税務課税務係

交付申請必要書類

  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(窓口にて記入)
  • 原動機の定格出力、車体の大きさ等が分かる書類

その他

その他詳細については下記の警察庁からの情報をご確認ください。

警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>