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通知カード廃止のお知らせ

記事ID:0003123 更新日:2020年5月15日更新

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の『通知カード』は、令和2年5月25日に廃止される予定です。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は通知カードに関する次の手続きはできなくなります。

 ・新規発行、再交付の手続き

 ・氏名、住所等の記載事項変更の手続き

転居や転入、婚姻等で通知カードに記載されている氏名や住所等に変更がある方は5月22日(金曜日)までに変更手続きをしてください。廃止後は、通知カードに記載されている氏名や住所等が住民票の内容と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。

現在通知カードをお持ちの方は、氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致していれば引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますので、大切に保管してください。

出生等で初めて個人番号が付番される方には、通知カードに代わって『個人番号通知書』が送付されます。

マイナンバーを証明する書類

 ・マイナンバーカード

 ・マイナンバーの記載された住民票

 ・記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している通知カード

なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。