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離婚届・関連手続き

記事ID:0002932 更新日:2022年4月1日更新

 

離婚届

離婚には双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚があります。

届出期間 届出人 届出地 必要な書類 その他

(協議離婚)

届出した日から効力が発生します

夫と妻 本籍地または所在地の市区町村

・届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・夫、妻の印鑑(押印は任意)
・戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)

・夫と妻がそれぞれ署名し、別々の印鑑を押印
・成人の証人2名の署名、押印が必要

(押印は任意)

(裁判離婚)

成立・確定の日から10日以内

 

申立人 本籍地または所在地の市区町村

・申立人の印鑑(押印は任意)

・戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)

・調停証書の謄本、または裁判・判決の謄本と確定証明書

・申立人の署名、押印
・証人は不要

(押印は任意)

離婚後の氏は原則として婚姻前の氏に戻りますが、離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内に別の届出をすることにより、婚姻中の氏を使用することができます。

未成年の子がいる場合、父母の一方を親権者と定めなければなりません。

離婚後の子の入籍など、手続きについては住民係までお問い合わせください。

 

離婚届に関連した手続きについて

主な手続きは以下のとおりです。

ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

手続きの内容 問い合わせ先
年金関係 配偶者の扶養になっていた場合は、手続きが必要です。 住民税務課
住民係
年金分割制度があります。お近くの年金事務所へご相談ください。
印鑑登録 離婚によって登録した印鑑と氏が異なることになった場合は、印鑑登録が廃止されます。印鑑証明が必要な場合は、改めて印鑑登録をしてください。

住民基本台帳カード
または

マイナンバーカード

氏や住所を変更した場合、更生が必要です。
【公的個人認証(電子証明)】
氏や住所を変更した場合、自動的に失効となります。必要に応じて再発行の手続きをしてください。
国民健康保険 氏を変更した場合、保険証の差し替えをします。
(国民健康保険以外の方は、会社等で手続きをしてください。)
お子様に関しての手続き 児童手当、福祉医療、児童扶養手当等の手続きについて、ご相談ください。 児童手当は、
住民税務課住民係
その他は、保健福祉課