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令和6年度住民税定額減税について

記事ID:0010051 更新日:2024年5月22日更新

令和6年度住民税定額減税について

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人村県民税において定額減税が実施されます。

(注)所得税の定額減税については、国税庁の案内をご覧ください。
国税庁 定額減税特設サイト<外部リンク>

定額減税リーフレット
定額減税リーフレット [その他のファイル/2.12MB]

定額減税の対象者

令和6年度の個人村民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

住民税定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村県民税1万円が減税されます。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、別途調整給付金が給付される予定です。

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

 定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円

減税方法

  1. 普通徴収
    定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限)から控除し、控除しきれない分は第2期(令和7年9月2日納期限)以降の金額から順次控除します。
     
  2. 年金特別徴収(年金からの引き落とし)
    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の本徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の本徴収税額、その後に仮徴収税額から順次控除します。
    ※仮徴収税額から控除する場合は令和6年8月、6月、4月の順に控除します。
     
  3. 給与特別徴収(給与からの引き落とし)
    令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月~令和7年5月までの11か月で均します。
  • 定額減税前の税額が均等割・森林環境税(5,500円)のみの場合は6月に一括徴収になります。
  • 併用徴収の場合「給与特別徴収→普通徴収→年金特別徴収」の順に控除します。