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小規模農家営農継続支援事業補助金を交付します

記事ID:0009999 更新日:2023年6月20日更新
 中川村では、小規模な農家の営農継続に必要な農業用機械などの支援を行うことで、地域農業の活性化を図り、荒廃農地や遊休農地の拡大を防止することを目的に、農業機械等の導入に対する経費に対して、補助金を交付します。
 ご不明な点等ありましたら、役場農政係までお問い合わせください。

▼ 補助対象事業

(1)農業用機械の取得
(2)農業用施設の取得

▼ 補助対象者

 農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人で、3年以上継続して営農し、現状の農地を維持する者

▼ 補助金額等

対象経費が30万円以上で、その経費の3分の1以内とし、30万円を限度とします。

(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)

▼ 補助金の各種申請様式

 補助金の交付を受けようとする方は、「中川村小規模農家営農継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、産業振興課農政係へ提出してください。

注意事項

小型特殊自動車の登録について

農業などの事業で使用されるトラクター、乗用田植え機、スピードスプレヤーなどの小型特殊自動車(最高速度35キロ毎時未満)は、道路を走行しない車両でも、住民税務課税務係で軽自動車の登録をしてください。
※該当する機械については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付してください。
小型特殊自動車の例

償却資産の登録について

 農業のために所有している構築物、機械、装置、工具、器具、備品などの資産を償却資産といいます。該当となる住民税務課税務係で償却資産の登録をしてください。
※該当する機械・施設については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付してください。
償却資産

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