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森林の立木を伐採するときは事前の届出が必要です

記事ID:0006484 更新日:2023年4月1日更新

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林法の規定により、森林の立木(スギ、ヒノキだけでなく雑木も含む)を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
届出をせずに伐採した場合、罰金刑に処せられる場合があります。

対象となる森林

 地域森林計画対象民有林 (保安林は除きます)
   以下の場合は、県知事の許可等が必要となります。
   上伊那地域振興局林務課にお問い合わせください。
  • 伐採する面積が1ヘクタールを超え、伐採跡地を森林以外に転用する場合
   (太陽光発電設備の設置を目的とした場合は、0.5ヘクタールを超えるもの)
  •  保安林に指定されている森林の伐採を行う場合
 
  対象となる森林の確認方法

届出者

  • 自らもしくは請負により伐採・造林する場合は、森林所有者
  • 伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買受者連名

提出書類および提出時期

<伐採開始前>
 伐採を始める90日から30日前までに下記の書類を提出してください。
  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 添付書類
   添付書類チェックリスト [Wordファイル/33KB]にて確認し、添付してください。​
※ 主伐(皆伐、択伐)の場合は、上記のほかに伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出計画図を提出してください。
※確認通知書または適合通知書の交付を希望する場合は、交付申請書を提出してください。
<伐採完了後>
 伐採を完了した日から30日以内に下記の書類を提出してください。(間伐の場合は不要です)
  • 伐採に係る森林の状況報告
<造林完了後>
 造林を完了した日から30日以内に下記の書類を提出してください。(間伐の場合や伐採後森林以外に転用する場合には不要です)
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

その他

電子メールで提出することもできます。
届出書は、指定の様式(上記からダウンロード)を使用し、添付書類はPDFファイル等で添付してください。
●電子メール kourin[アットマーク]vill.nagano-nakagawa.lg.jp
●件名(subject) 【森林法】伐採及び伐採後の造林の届出
※メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
※容量の大きなファイルをお送りになる場合は届かない場合がありますので事前にご相談ください。

 

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