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「中川村特定間伐等促進計画」が策定されました。

記事ID:0005789 更新日:2021年11月29日更新

「中川村特定間伐等促進計画」が策定されました。

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の改正に伴い、同法第5条第1項の規定に基づき特定間伐等促進計画を策定しましたので公表します。

特定間伐等促進計画とは?

 地球温暖化防止のため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が平成20年度に施行され、これに基づき県知事が定めた「基本方針」に即して、各市町村が、「特定間伐等促進計画」を策定することとなっています。
 その後、平成25年度、令和3年度にこの法律の一部が改正され、特別措置の期間が延長されたため、新たに計画を作成したものです。

計画期間

令和3年度から令和12年度まで(10年間)

特定間伐等促進計画の内容

 1 間伐の実施目標(10年間で1,000ヘクタール)
 2 計画の区域(中川村一円)
 3 間伐、造林等の実施計画
 4 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進
 5 路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進
 6 間伐材の利用の推進
 7 人材の育成・確保等

計画書等

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