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森林の土地を相続・売買などで取得したときは届け出が必要です
記事ID:0005174
更新日:2021年7月14日更新
森林の土地の所有者になった場合
個人・法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は対象外です。
▼届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を提出してください。
▼届出事項
届出書には届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積などを記載します。
▼添付書類
登記事項証明書または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
個人・法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は対象外です。
▼届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を提出してください。
▼届出事項
届出書には届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積などを記載します。
▼添付書類
登記事項証明書または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。