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井戸水検査に係る費用に対し補助金を交付します
村では、次に該当する場合に、井戸水の水質検査を実施した費用に対して補助金を交付します。
趣旨
村民の健康維持と村内における資源の有効利用を図るため、村民が利用している井戸水の水質検査を実施する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象とする水
家事又は事業の用において飲用又は直接人の肌に触れるための用途に供している地下水及び湧水で、村内において採取される水
補助対象者
村内に居住している個人及び村内に所在地を有する事業所の代表者で、井戸を所有する方又は井戸水を使用している方
補助対象経費
補助対象者が、登録検査機関(厚生労働省の所管する水質検査機関登録簿に現に登載されている機関)において指定11項目(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定めるものの内、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度)の水質検査を受けるために要した検査料金
補助金額
補助対象経費の1/3以内で3,000円が限度(100円未満の端数切捨て)(採水地1箇所につき毎年度1回限り)
交付申請兼請求
水質検査結果受領後30日以内に、次のものを建設環境課まで提出してください。
1 井戸水検査費補助金交付申請書兼請求書
様式 [Wordファイル/21KB] 様式 [PDFファイル/61KB]
2 水質検査結果を証する書面の写し
3 検査料金の請求書又は領収書
4 採水した位置を示した図面
資源の有効活用
この補助事業によって補助金を交付された方は、対象となった検査において飲用に適さないと判断された場合を除き、災害等緊急時において必要に応じ他の方へ生活用水として提供するよう努めていただきます。