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犬の登録

記事ID:0001260 更新日:2021年11月8日更新

犬を飼う場合は、村への登録が必要です

 犬を飼う場合は、狂犬病予防法の規定に基づき、犬を村へ登録しなければなりません。

新規登録

  犬を飼い始めた日(子犬は生後90日経過した日)から30日以内に登録をしてください。登録は、役場住民税務課窓口で受け付けています。

登録内容の変更

  登録内容に変更があった場合は、すみやかに変更の手続きを行いましょう。

1 所有者の変更

 新・旧所有者ともに届けが必要です。

2 住所の変更

転居
  • 村内転居 飼い主(世帯主)が引越しなどで変更がある場合
  • 村外転居 犬の転出手続きが必要です
転入
  • 従前市町村の鑑札がある場合…登録手数料を無料で中川村の鑑札を交付します。
  • 従前市町村の鑑札を紛失した場合…従前市町村で登録が確認できれば、鑑札を交付します。再交付手数料1,600円が必要になります。

飼い犬が死亡したとき

  飼い犬が死亡した場合は、役場へ死亡届の提出をしてください。

登録時に鑑札を交付しますので、首輪などに装着しましょう

 飼い犬には、鑑札・注射済票や、飼い主を明示したものを装着しましょう。犬が行方不明になっても、保護された時点で連絡をもらえます。
 また、保健福祉事務所から犬が返還される際に、鑑札や注射済票がついていれば返還費用がかかりません。
 なお、鑑札を紛失した場合は再交付を受けてください。その際、再交付手数料として1,600円かかります。

登録手続き区分別内容

手続き区分 手続き内容 手数料 申請書
新規登録

犬を飼い始めた日(子犬は生後90日を経過した日)から30日以内

3,000円 登録申請書 [PDFファイル/27KB]
登録申請書 [Wordファイル/11KB]
登録内容の変更 所有者の変更・住所変更 登録事項変更届 [PDFファイル/31KB]
登録事項変更届 [Wordファイル/11KB]
鑑札の再交付 鑑札を紛失した場合 1,600円 鑑札再交付申請書 [PDFファイル/29KB]
鑑札再交付申請書 [Wordファイル/11KB]
死亡登録 飼い犬が死亡した場合(電話・電子申請も可能) 死亡届 [PDFファイル/28KB]
死亡届 [Wordファイル/10KB ]
https://s-kantan.jp/vill-nakagawa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15872<外部リンク>
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