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浄化槽
維持管理に関する誓約書および契約書等の写し
※誓約書には、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、検査受検)を継続的に実施するために必要な契約書等の写しを添付すること。契約書等の様式は、長野県標準様式「浄化槽維持管理一括契約書(1)~(3)」またはこれに準じる様式とし、浄化槽の維持管理に必要な項目および内容が確認できるものに限る。
浄化槽の種類
生活排水
生活排水は、人が日常生活を行う上で発生する汚水で、水洗便所汚水と台所排水、風呂排水、洗濯排水等のいわゆる生活雑排水に分けられます。また、事業所や、学校、店舗等における汚水や、飲食店から排出される汚水も生活排水に含まれます。
浄化槽では、水洗便所汚水量を50リットル/人・日、水洗便所汚水のBod量を13g/人・日とし、生活排水としては汚水量を200リットル/人・日、Bod量を40g/人・日(生活雑排水分として150リットル/人/日、27g/人/日)として扱っています。
汚濁源別負荷量は次表に示す値を標準としています。
汚濁源 | 汚水量(L) | Bod負荷量(g) | Bod濃度 | |
水洗便所汚水 | 便器洗浄 | 50 | 13 | 260 |
生活雑排水 | 食事 | 30 | 18 | 600 |
洗濯 | 40 | 9 | 75 | |
風呂 | 50 | |||
洗面等 | 20 | |||
掃除 | 10 | |||
合 計 | 200 | 40 | 935 |
浄化槽のしくみ
トイレや台所から流された汚水がきれいになる仕組みは、浄化槽内にいるたくさんの種類の微生物が、汚水に含まれている有機物を食べて分解することにあります。浄化槽は、こうした微生物が繁殖しやすく、また働きやすくなるように工夫、設計されています。浄化槽の中で、微生物により分解・消化された有機物は、汚泥となって沈殿します。そして、浄化された水は消毒槽で消毒されてから放流されます。
浄化槽は、大きく分けて、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿のほかに台所や風呂・洗濯などの生活雑排水も併せて処理する「合併処理浄化槽」があります。
浄化槽法及び建築基準法の改正により、平成13年4月から一部を除いて合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水を併せて処理)しか設置できなくなりました。
小規模な家庭用合併処理浄化槽の処理方法には、嫌気ろ床接触ばっ気方式、分離接触ばっ気方式、性能例示型(コンパクト型)の3方式があります。
いずれも微生物の働きを利用して、汚水をきれいにするものです。ここでは、主な方式として嫌気ろ床接触ばっ気方式を例示します。
≪嫌気ろ床接触ばっ気方式≫
合併処理浄化槽を設置しましょう
村内の合併処理浄化槽設置状況について
村では平成元年度に下水道等整備構想を作成し、集合処理区と単独処理(合併浄化槽)に分け整備を進め、平成22年度の全戸水洗化を目指してきました。
そのうち集合処理については、公共下水道処理区(大草・片桐)と農業集落排水4地区(片桐北部・葛島・上前沢・三共)からなっています。集合処理区は、平成18年6月1日に南原地区が公共下水道へ接続され、中川村の下水道集合処理建設工事が完了しました。
浄化槽については、設置者に対し村から補助金を交付し設置の促進を図ってきました。
合併処理浄化槽を設置しましょう
生活雑排水が環境を汚しています。
水道の蛇口をひねればきれいな水が手に入る便利な時代。一方で河川や湖、海などの公共用水域は年々汚れがひどくなっています。「水質汚濁の原因」というと、工場などの産業排水を思い浮かべますが、最大の原因は、私たちの便利な生活がもたらす生活雑排水なのです。生活排水からきれいな河川を取り戻すため、合併処理浄化槽を設置しましょう。
浄化槽設置の準備
- 居住する住宅が、下水道等の集合処理地区であるか、合併処理浄化槽区域であるか確認しましょう。
- 浄化槽設置の設計を行うと共に、施工業者、保守点検業者、清掃業者を決めましょう。
- 浄化槽を設置の際には村より補助金が出ます。建設環境課水道係にご相談ください。
設置に関する届出と施工
- 住宅の新築、改造を伴う場合は、し尿浄化槽設計概要書を村へ提出。
- 浄化槽のみ設置する場合は、浄化槽設置届出書を村へ提出。
- 設置工事は県知事登録施工業者で行ってください。(浄化槽法第21条)
- 工事が完了したら、工事完了報告書を村へ提出してください。
- 提出様式、部数について、不明な点は建設環境課水道係へご確認ください。
設置に係る届出書類
浄化槽の設置に係る届出書類は、下記のとおりです。
1 浄化槽設置届出書
内容 | 提出書類 | 提出部数 |
届出書 | 届出書 | 3部 |
見取図(案内図) | ||
認定シートまたは構造図等 | ||
人槽算定資料 | ||
維持管理に関する誓約書および契約書等の写し ※誓約書には、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、検査受検)を継続的に実施するために必要な契約書等の写しを添付すること。契約書等の様式は、長野県標準様式「浄化槽維持管理一括契約書(1)~(3)」またはこれに準じる様式とし、浄化槽の維持管理に必要な項目および内容が確認できるものに限る。 |
||
占用許可等 (必要により) | ||
浄化槽法定検査申込書の写し | ||
第7条検査手数料振込金受取書写し | ||
届出書 添付書類 |
浄化槽工事業者届出書の写し | 1部 (村提出分に添付) |
中川村長宛誓約書 |
2 し尿浄化槽設計概要書
内容 | 提出書類 | 提出部数 |
設計概要書 | 設計概要書 | 4部 |
見取図(案内図) | ||
認定シートまたは構造図等 | ||
人槽算定資料 | ||
維持管理に関する誓約書および契約書の写し ※誓約書には、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、検査受検)を継続的に実施するために必要な契約書等の写しを添付すること。契約書等の様式は、長野県標準様式「浄化槽維持管理一括契約書(1)~(3)」またはこれに準じる様式とし、浄化槽の維持管理に必要な項目および内容が確認できるものに限る。 |
||
占用許可等 (必要により) | ||
浄化槽法定検査申込書の写し | ||
第7条検査手数料振込金受取書写し | ||
設計概要書 添付書類 |
浄化槽工事業者届出書の写し | 1部 (村提出分に添付) |
中川村長宛誓約書 |
3 工事完了報告書
内容 | 提出書類 | 提出部数 |
工事完了 報告書 |
工事完了報告書 | 1部 |
工事写真 | ||
使用開始直前保守点検記録票 | ||
使用開始報告書 |
合併処理浄化槽の設置に対する補助金
村では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、村民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付しています。
交付対象者
個別処理区域及び個別処理に変更になる区域内の住宅等に合併処理浄化槽を設置する方。ただし、公共下水道及び農業集落排水等の集合処理の区域内にあっても、生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から、村長が特に必要があると認める場合は、交付対象者としています。
※ただし、以下に該当する方に対しては、補助金を交付できません。
- 浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律代201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置に係る賃貸人の承諾が得られない場合
- 村税その他義務的納金を滞納している者
- 合併処理浄化槽の設置に関し、他の補助金等の交付を受ける者
補助金の額
補助金の額については、次の表のとおりです。
合併浄化槽の種類 | 補助金の額 |
5人槽 | 332,000円 |
6〜7人槽 | 414,000円 |
8〜10人槽 | 548,000円 |
11〜20人槽 | 939,000円 |
21〜30人槽 | 1,472,000円 |
31〜50人槽 | 2,037,000円 |
51人槽〜 | 2,326,000円 |
交付申請等
補助金交付に伴う申請から完了報告までの提出書類様式については、下記の通りです。各1部を建設環境課水道係に提出してください。
合併処理浄化槽設置事業補助金関係
内容 | 提出書類 | 提出時期 |
補助事業実施計画 | 補助事業実施計画書 | 3ヶ月前 |
案内図 | ||
補助金交付申請 | 補助金交付申請書 | 工事施工前 |
浄化槽設置届(設計概要書)写し | ||
案内図 | ||
配置図 | ||
工事見積書または契約書の写し | ||
工場生産浄化槽認定シート | ||
登録浄化槽管理表(C票) | ||
賃借人承諾書(住宅を借りている場合) | ||
補助事業実績報告 | 補助事業実績報告書 | 工事完了時 |
業務委託契約書の写し(保守点検・清掃) | ||
浄化槽法定検査申込書の写し | ||
事業経費の内容を記した書類(領収書等) | ||
工事写真 | ||
浄化槽施工チェックリストの写し | ||
機能保証登録証 | ||
補助金請求 | 補助金交付請求書 | 工事完了時 |
浄化槽の維持管理(保守点検・清掃)
保守点検について
浄化槽の管理者(使用者)には、浄化槽の機能が正しく働き、処理水が法律で定める基準内で流されるよう、定期的に保守点検を行うことが義務付けられています。
保守点検は専門業者に委託してください。
保守点検は、法律で管理者(使用者)に義務付けられており、専門知識・技術そして機材が必要です。保守点検は、長野県知事の登録を受けた保守点検業者に委託することになっています。契約は文書で、作業内容等をよく理解した上で契約を結んで下さい。
保守点検の主な内容(作業には出来る限り立会いましょう)
- 浄化槽の使用状況の確認
- 浄化槽の各装置の点検、調整
- 処理水の水質測定
- 清掃時期の判断
- 消毒剤の補給
保守点検の回数
保守点検の回数は、通常の使用状態において次の表に掲げる回数とし、消毒剤の補充等は必要に応じて行います。
※保守点検の回数は、国で基準を定めています。
合併処理浄化槽(し尿と雑排水をあわせて処理する浄化槽)
処理方法 | 浄化槽の種類 | 回数 |
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に 1回以上 |
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3ヶ月に 1回以上 |
|
活性汚泥方式 | − | 週に 1回以上 |
回転盤接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
砂ろ過装置、活性炭吸着装置 または凝集槽を有する浄化槽 |
週に 1回以上 |
スクリーンおよび流量調整タンク または流量調整槽を有する浄化槽 (上に掲げるものを除く) |
2週間に 1回以上 |
|
上記以外の浄化槽 | 3ヶ月に 1回以上 |
単独処理浄化槽(し尿だけ処理する浄化槽)
処理方法 | 浄化槽の種類 | 回数 |
全ばっ気方式 | 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 3ヶ月に 1回以上 |
処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2ヶ月に 1回以上 |
|
処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 1ヶ月に 1回以上 |
|
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に 1回以上 |
処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 3ヶ月に 1回以上 |
|
処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 2ヶ月に 1回以上 |
|
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
− | 6ヶ月に 1回以上 |
清掃について
浄化槽を使用していると汚泥やスカムがたまり、浄化する機能が低下します。また、汚泥やスカムがたまることにより、処理水の水質が汚濁するとともに、水環境が悪くなります。そのために最低でも年に1回は浄化槽の清掃をしなければなりません。
清掃の時期は、保守点検の結果によって決まります。清掃は専門知識・技術・機材を必要としますので、村長の許可を得ている浄化槽清掃業者に委託して、実施してください。中川村の許可業者(浄化槽清掃)は下記のとおりです。
許可番号 | 業者名 | 住所 | 電話番号 |
(1) | (有)宮田衛生社 | 宮田村6195-99 | 85-2067 |
(2) | (有)七久保衛生社 | 飯島町七久保2622-2 | 86-2648 |
※「点検・清掃記録簿」は3年間の保管が義務づけられています。
法定検査を受けましょう
使用開始検査(第7条検査)
新しく設置した浄化槽については、その使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月の間に、県知事の指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。検査申し込みは、浄化槽を設置した時点で書面にて行います。
検査項目は次のとおりです。
項目 | 内容 |
外観 検査 |
設置状況、設備の稼動状況、水の流れ方の状況 |
水質 検査 |
水素イオン濃度(Ph)、汚泥沈でん率、溶存酸素量(Do)、亜硝酸性窒素、 透視度、塩素イオン濃度、残留塩素濃度、生物化学的酸素要求量(Bod) |
書類 検査 |
保守点検の実施状況 |
定期検査(第11条検査)
浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける義務があります。
検査は、7条検査を受けていれば継続して検査員が訪れます。法定検査は、長野県知事の指定した検査機関が行う検査で、社団法人長野県浄化槽協会が実施しています。浄化槽協会では、県下4箇所(長野・松本・佐久・上伊那の各地方事務所内)に検査センターを置き、浄化槽の外観・機能が適正であるか、処理水質が良好であるか、保守点検記録・清掃記録が保存されているかを検査します。検査を実施した時は「検査済証」を交付します。
検査項目は次のとおりです。
項目 | 内容 |
外観 検査 |
設置状況、設備の稼動状況、水の流れ方の状況、悪臭の発生、 消毒の実施状況、か・はえ等の発生 |
水質 検査 |
水素イオン濃度(Ph)、溶存酸素量(Do)、透視度、残留塩素濃度 |
書類 検査 |
保守点検及び清掃の実施状況 |
検査手数料(長野県知事の告示額)
浄化槽の規模 | 浄化槽法第7条に規定する 法定検査料 (設置初年度) |
浄化槽法第11条に規定する 法定検査料 (設置後2年目以降) |
20人槽以下 | 12,000円 | 5,000円 |
21〜100人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
101〜300人槽 | 19,000円 | 13,000円 |
法定検査の申し込み
法定検査の申し込みは、浄化槽設置届出書に添付する浄化槽法定検査申込書により行われ、管轄する上伊那地域振興局及び(財)長野県浄化槽協会南信検査センターへ提出されます。
検査受験の注意事項
- 検査日は予め連絡がきます。
- 検査の当日は、浄化槽に関する次の管理表等を用意してください。
- 法第7条検査の場合は、設置工事関係書類・保守点検記録表・浄化槽清掃記録表
- 法第11条検査の場合は、保守点検記録表・浄化槽清掃記録表
法定検査に関する問い合わせ先
財団法人長野県浄化槽協会 南信支所(上伊那地域振興局内)電話0265-72-5740
中川村役場 建設環境課 水道係 電話0265-88-3001
浄化槽の日常管理について
浄化槽を使用する上で、設置者(使用者)が知っておかなければならない点は次のとおりです。
使用上の注意
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから微生物が活発に活動できるような環境を保つことが大切です。 浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査の3つに分かれますが、浄化槽法により定期的にそれぞれの資格者を有する専門業者および指定検査機関によって実施することが義務付けられています。
- 保守点検は保守点検業者に依頼しましょう。この作業は機械の点検・調整、補修や消毒薬の補給などを行います。保守点検業者は各県等に登録されています。保守点検を行うことのできるのは浄化槽管理士(国家資格)です。
- 槽内にたまった汚泥などを抜き取るのが清掃です。浄化槽の清掃は、浄化槽清掃業者に委託しましょう。
- 浄化槽を使い始めて3〜8ヶ月の間に1度、以降は1年に1回県知事の指定する(財)長野県浄化槽協会の水質検査を受けることが法律で決められています。維持管理は、浄化槽の設置時に専門業者と委託契約を交わし定期的に実施しましょう。
日常管理について
浄化槽は、微生物の働きによって生活排水を浄化する施設ですので、正しく使用しなければ、浄化槽の性能を生かすことができません。日常の管理や使い方は次のことに注意して下さい。
台所から油や野菜くずなどは流さないでください
台所から天ぷら油や野菜くずなどは、流さないでください。鍋や皿の油汚れは紙で拭いてから洗ってください
便器の清掃には、強い酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください
強い酸性やアルカリ性の洗剤が入ると、浄化槽の中で働く微生物が死んだり弱ったりして、浄化機能が低下します。
カビ落とし剤・漂白剤の使用は控えめにしてください
カビ落とし剤は強力で、微生物を殺してしまいます。適度に使って、使用後は十分に水を流しておくようにしましょう。
トイレットペーパーをお使いください
水に溶けないティッシュ、新聞紙、タバコの吸殻、紙おむつ、生理用品などは絶対に流さないでください。
ブロワーの電源は絶対に切らないでください
ブロワー(送風機)は空気を送り込む重要な役目をしています。これが止まると、槽内の微生物が死んでしまうため汚水が浄化されず悪臭を放ちますので、電源は絶対に切らないでください。
浄化槽の上に物を置かないでください
安全について
マンホールのフタがずれていたり、開いていることのないようにきちんと閉めてください。鍵のかかるマンホールは必ず鍵をかけてください。特に小さいお子さんには、マンホール上やブロアー付近では絶対遊ばせないように注意してください。
特殊工事をしていない浄化槽の場合は、上部に車を乗せない
浄化槽の上部を駐車場にする場合は、特殊工事が必要です。特殊工事をせずに上部に車を乗せると、浄化槽が壊れる恐れがあります。絶対に車を乗せないでください。(特殊工事とは、浄化槽スラブの補強、荷重に合わせたマンホール蓋の設置などです。)
浄化槽の廃止・管理者変更をした場合
公共下水道、農業集落排水の処理区域で、集合処理接続に伴う浄化槽の廃止を行った場合などは、浄化槽廃止報告書を役場建設環境課水道係へ提出してください。
また、浄化槽の管理者を変更した場合は、浄化槽管理者変更報告書を役場建設環境課水道係へ提出してください。
浄化槽関係様式
合併処理浄化槽設置届出書添付書類
中川村長宛誓約書 [PDFファイル/285KB]
維持管理に関する誓約書 [PDFファイル/111KB]
長野県標準様式 浄化槽維持管理一括契約書(1)(料金集約) [PDFファイル/87KB]
長野県標準様式 浄化槽維持管理一括契約書(2)(一部集約) [PDFファイル/87KB]
長野県標準様式 浄化槽維持管理一括契約書(3)(個別支払) [PDFファイル/85KB]
合併処理浄化槽設置事業補助金関係
補助事業実施計画書 [PDFファイル/42KB]
補助金交付申請書 [PDFファイル/39KB]
補助事業変更等承認申請書 [PDFファイル/33KB]
補助事業実績報告書 [PDFファイル/34KB]
補助金交付請求書 [PDFファイル/33KB]