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障がい者への補装具費の支給

記事ID:0009431 更新日:2024年1月15日更新

 身体の障がいを補うために補装具を必要とする方に補装具費の支給をします。

補装具の種類

視覚障がい

  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)

聴覚障がい

 補聴器

肢体不自由(上肢・下肢・体幹)

  • 義肢(義手、義足)
  • 装具
  • 座位保持装置(体幹機能障がい)
  • 車椅子(下肢、体幹機能障がい)
  • 電動車椅子(下肢、体幹機能障がい)
  • 歩行器(下肢、体幹機能障がい)
  • 歩行補助つえ(下肢、体幹機能障がい)
  • 座位保持椅子(児童のみ)

内部障がい

  • 車椅子
  • 電動車椅子

両上下肢機能障がいかつ音声言語機能障がい

 重度障がい者用意思伝達装置

自己負担額

  • 原則、補装具費の1割が自己負担です。ただし、1か月の上限額が設定されており、上限額以上の自己負担はかかりません。
    (市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。)
  • 基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。

手続き

 以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書 [PDFファイル/143KB]
  2. 身体障害者手帳
  3. 見積書
  4. 医師意見書
  5. 処方箋など
  • 購入(修理)する補装具、過去の給付履歴等によって必要なものが異なります。事前にご相談ください。
  • 申請は補装具の購入、修理前に行ってください。申請前に購入、修理された補装具については支給できません。

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