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有料道路における障がい者割引制度
本制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引をします。
対象となる障がい者の範囲
本人運転 | 身体障害者手帳の交付を受けている方のみが対象になります。 |
---|---|
介護運転※ | 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方が対象になります。(第1種の身体障害者手帳、障害程度Aの療育手帳) |
※介護運転:障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合
対象となる自動車の範囲
障がい者の方お1人につき、自動車1台を事前にご登録いただけます。
自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、下表の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。
なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
- 車両要件
自動車 | 適用範囲 | ||
---|---|---|---|
事前申請において登録できる自動車 | 事前申請において登録していない自動車 | ||
本人運転・介護運転 | 本人運転 | 介護運転 | |
乗用自動車 |
○ | ○ | ○ |
貨物自動車 |
○ | ○ | ○ |
特殊用途自動車 |
○ | ○ | ○ |
二輪自動車 |
○ | ○ | ○ |
レンタカー |
× | ○ | ○ |
借用自動車 |
× | ○ | ○ |
介護・福祉タクシー、一般タクシー |
× | × | ○ |
福祉有償運送車両 |
× | × | ○ |
- 所有者要件
所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。
⑴本人運転
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
⑵介護運転
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
・上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
割引金額
通常料金の半額を割り引きます。
割引有効期間
- 新規申請、変更申請
申請した日からその後の2回目の誕生日まで - 更新申請
申請した日からその後の3回目の誕生日まで
手続き
以下の必要書類をご用意の上、役場保健福祉課で申請してください。
- 障がい者ご本人の障害者手帳
- 自動車検査証
- 割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合)
- ETCカード(ETC無線通行される場合、名義人が障がい者ご本人のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(ETC無線通行される場合)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、障害者手帳の予備欄へ本割引の対象である旨を記載したシールを貼付いたします。
利用方法
- 現金等でお支払いされる場合
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、障害者手帳の必要事項が記載された箇所をご提示ください。 -
ETC無線通行(ノンストップ走行)の場
事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。
※料金所の料金表示器やETC車載器等には本割引適用後の料金は表示されません。後日カード会社等からご請求させていただく際に、本割引適用後の料金となります。