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障害児福祉手当

記事ID:0009408 更新日:2024年4月23日更新

 障害児福祉手当とは、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

手当額

 月額 15,690円(令和6年4月分以降)

 支給時期:年4回(5月、8月、11月、2月)

対象者

 以下の要件をすべて満たす方

  • 20歳未満であること
  • 障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
  • 施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること
    所得制限額(厚生労働省)<外部リンク>
  • 障害の程度が政令で定める基準を満たしていること(かかりつけの病院にご相談ください。)

障害児福祉手当の政令で定める程度の基準

 次のいずれかに該当するもの

 
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿たいを二分の一以上失つたもの
7 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ※心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患によって自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ※特定疾患等により、日常生活において常時の介護を必要とするもの
9 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害等) 精神の障害(常時の介護または援助が必要なもの)知的障害(知能指数がおおむね20以下のもの)
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの※病状と機能障害の重複、病状の重複、機能障害の重複により日常生活において常時の介護を必要とするもの※知的障害と他の病状、知的障害と機能障害が重複する場合

手続き 

 以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。

  1. 障害児福祉手当認定請求書 [PDFファイル/84KB]
  2. 障害児福祉手当所得状況届 [PDFファイル/123KB]
  3. 同意書 [PDFファイル/83KB]
  4. 口座振替依頼書 [PDFファイル/66KB]
  5. 承諾書 [PDFファイル/98KB]
  6. 戸籍謄本
  7. 医師の診断書
 
視覚 01 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(視覚障害用) [PDFファイル/176KB]
聴覚 02 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(聴覚障害用) [PDFファイル/147KB]
肢体不自由 03 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(肢体不自由用) [PDFファイル/241KB]
心臓 04 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(心臓疾患用) [PDFファイル/220KB]
結核及び換気機能 05 障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(結核及び換気機能障害用) [PDFファイル/209KB]
腎臓 06 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(腎臓疾患用) [PDFファイル/153KB]
肝臓、血液及びその他の疾患 07 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(肝臓、血液疾患及びその他の疾患用) [PDFファイル/307KB]
精神 08 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(精神の障害用) [PDFファイル/179KB]

 

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