本文
特別障害者手当
記事ID:0009405
更新日:2024年7月1日更新
特別障害者手当とは、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当です。
手当額
月額 28,840円(令和6年4月分以降)
支給時期:年4回(5月、8月、11月、2月)
対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 20歳以上であること
- 施設(障がい者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所していないこと
※グループホーム、有料老人ホームは入所施設にあたりません。 - 3か月以上継続して入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
所得制限額(厚生労働省)<外部リンク> - 障害の程度が政令で定める基準を満たしていること(かかりつけの病院にご相談ください。)
特別障害者手当の政令で定める程度の基準 [PDFファイル/268KB]
手続き
以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。
- 特別障害者手当認定請求書 [PDFファイル/63KB]
- 特別障害者手当所得状況届 [PDFファイル/112KB]
- 同意書 [PDFファイル/83KB]
- 口座振替依頼書 [PDFファイル/66KB]
- 承諾書 [PDFファイル/98KB]
- 戸籍謄本
- 年金証書(受給者のみ)
- 医師の診断書