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療育手帳

記事ID:0009404 更新日:2024年1月15日更新

 療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。遅れや障がいの程度によって区分され、区分に応じた福祉制度が受けられます。

対象者

 児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方

長野県 飯田児童相談所・知的障害者更生相談所<外部リンク>
〒395-0157
​飯田市大瀬木1107-54
​TEL:0265-25-8300

手続き

  1. 以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。
  1. (18歳以上の方のみ)村職員が面談による聞き取りを行います。
  2. ​後日、長野県飯田児童相談所・知的障害者更生相談所の判定員と面談を行います。

手帳の等級

 
重度 A1 重度の知的障害(IQ35以下)
中度 A2

中度の知的障害(IQ36から50)であって、3級以上の身体障害を合併している者

B1 中度の知的障害(IQ36から50)
軽度 B2 軽度の知的障害

手帳を持っていると受けられるサービス 

療育手帳を取得された方へ [PDFファイル/801KB]

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