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療育手帳
療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。遅れや障がいの程度によって区分され、区分に応じた福祉制度が受けられます。
対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方
長野県 飯田児童相談所・知的障害者更生相談所<外部リンク>
〒395-0157
飯田市大瀬木1107-54
TEL:0265-25-8300
手続き
- 以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。
- 療育手帳交付申請書 [PDFファイル/133KB]
療育手帳交付申請書 [Wordファイル/23KB] - 顔写真(縦4cm×横3cm)3か月以内に撮影したもの
- 医師の診断書(2歳未満の幼児または18歳以上の方)
※各病院の様式で結構です。
- (18歳以上の方のみ)村職員が面談による聞き取りを行います。
- 後日、長野県飯田児童相談所・知的障害者更生相談所の判定員と面談を行います。
手帳の等級
重度 | A1 | 重度の知的障害(IQ35以下) |
---|---|---|
中度 | A2 |
中度の知的障害(IQ36から50)であって、3級以上の身体障害を合併している者 |
B1 | 中度の知的障害(IQ36から50) | |
軽度 | B2 | 軽度の知的障害 |