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自立支援医療(育成医療)

記事ID:0009388 更新日:2024年1月15日更新

 自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、この障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。原則として医療費の自己負担割合が1割になる制度です。

対象となる方

  18歳未満の児童で、特定の身体障害があり、その治療を予定している人

対象となる障害と医療内容について​

 
障がいの種類 医療の内容(主な例)
視覚障がい 白内障手術、先天性緑内障に対する治療
聴覚障がい 先天性耳奇形形成術
言語障がい 口蓋裂等形成術
肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊柱側湾症等関節形成術、関節置換術
じん臓機能障がい 人工透析療法、腎臓移植術及び移植後の抗免疫療法
心臓機能障がい 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法
肝臓機能障がい 肝臓移植術及び移植後の抗免疫療法
その他の先天性内臓障がい 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等尿道形成、人工肛門の増設などの外科手術

医療費の自己負担

  1. 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。
    (例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度による自己負担を700円に軽減します。)
  2. この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月あたりの負担には上限を設けています。上限額は、世帯の所得に応じて異なっています。(ここでいう「世帯」とは通院される方と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する方を同一の「世帯」として捉えています。)
  3. さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方(本制度では「※重度かつ継続」と呼んでいます)は、1か月当たりの負担限度額が低くなります。
 
世帯所得状況 自己負担
割合 上限月額
生活保護受給世帯 0円

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合

1割

2,500円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 1割 5,000円

市町村民税33,000円未満(※重度かつ継続)

(1割) (5,000円)
市町村民税33,000円以上235,000円未満 1割 医療保険の自己負担限度額が上限となります。
(※重度かつ継続) (1割) (10,000円)
市町村民税235,000円以上 医療保険の負担割合が適用されます。(本制度の対象外です。)
(※重度かつ継続) (1割) (20,000円)

手続き

 以下の必要書類を役場保健福祉課まで提出してください。

  1. 自立支援医療費支給認定申請書 [PDFファイル/83KB]
    自立支援医療費支給認定申請書 [Excelファイル/21KB]
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/60KB]
    自立支援医療(育成医療)意見書 [Excelファイル/40KB]
  3. 健康保険証の写し
  4. 年金受給額のわかるもの(年金証書・年金振り込み通知書等)
  • 申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
  • 本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受診の度に医療機関にお示しください。

受給者証の有効期間

 自立支援医療(育成医療)の給付期間(手術、人工透析等を受ける場合の入院期間)はおおむね3か月程度、腎臓機能障害における人工透析療法、心臓・腎臓・肝臓機能障害による移植術後の抗免疫療法、免疫機能障害に対する抗HIV療法、小腸機能障害の栄養療法等が長期におよぶ場合には1年以内で認定されます。

本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について

 医療費の助成を受けるには、全国の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)にて治療を行う必要があります。全国の指定自立支援医療機関は、各都道府県、政令指定都市及び中核市によって指定されています。中核市である長野市及び松本市に所在する指定自立支援医療機関は、それぞれの市が指定しています。

 長野県内(長野市、松本市を除く)の指定自立支援医療機関について

ここに掲載のない指定医療機関については、各都道府県、政令指定都市、中核市(長野市<外部リンク>松本市<外部リンク>)へお問い合わせください。​

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