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(介護保険事業所向け)介護給付費過誤申立について

記事ID:0007995 更新日:2022年4月1日更新

介護給付費過誤申立について

審査決定済みの請求において誤りがあった場合、提出済みの請求を取り下げて、再度正しい請求を行う必要があります。

過誤調整は以下の2種類があります。取扱いが異なりますので、確認の上必要書類を提出してください。

【過誤申立】
種類 内容 期限
同月過誤 国保連での過誤処理と事業所からの再請求処理を同月内で行う。事業所への支払決定は過誤分と再請求分を相殺して行われる。(差額のみ調整される。)

6日まで
(土日祝の場合は休日の前日まで)

通常過誤 国保連では過誤処理のみ行う。事業所への支払決定は過誤調整分が引かれて決定する。

16日まで
(土日祝の場合は休日の前日まで)


※請求を行った月に、その請求分の過誤申立はできません。

提出書類

 介護給付費過誤申立書

※介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立を行う場合は、介護予防・日常生活支援事業費過誤申立書を提出してください。

過誤申立書の提出先

 中川村役場 保健福祉課 高齢福祉係

書式ダウンロード

介護給付費過誤申立書様式 [Excelファイル/30KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書様式 [Excelファイル/30KB]

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