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(介護保険事業所向け)介護給付費過誤申立について
介護給付費過誤申立について
審査決定済みの請求において誤りがあった場合、提出済みの請求を取り下げて、再度正しい請求を行う必要があります。
過誤調整は以下の2種類があります。取扱いが異なりますので、確認の上必要書類を提出してください。
種類 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
同月過誤 | 国保連での過誤処理と事業所からの再請求処理を同月内で行う。事業所への支払決定は過誤分と再請求分を相殺して行われる。(差額のみ調整される。) |
6日まで |
通常過誤 | 国保連では過誤処理のみ行う。事業所への支払決定は過誤調整分が引かれて決定する。 |
16日まで |
※請求を行った月に、その請求分の過誤申立はできません。
提出書類
介護給付費過誤申立書
※介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立を行う場合は、介護予防・日常生活支援事業費過誤申立書を提出してください。
過誤申立書の提出先
中川村役場 保健福祉課 高齢福祉係