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一部負担金の減免または徴収猶予
国民健康保険では、以下の特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減免または徴収猶予を申請できる制度があります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。
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国民健康保険では、以下の特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減免または徴収猶予を申請できる制度があります。