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(居宅介護支援事業所向け)特段の事情によりモニタリングができない場合

記事ID:0004341 更新日:2020年12月1日更新

中川村では、利用者の状況に応じた適切なケアマネジメントが行われているかを判断するため、書類で確認を行っています。

介護支援専門員が特段の事情により、月に1回、利用者の居宅を訪問し面接ができない場合には、下記の書類の提出をお願いいたします。

※「特段の事情」が介護支援専門員側の事情によるものは一切認めません。

提出書類

・モニタリングに係る「特段の事情」申請書

・居宅サービス計画書

・前後の経過のわかる資料(支援経過、サービス担当者会議の記録 等)

提出先

中川村役場 保健福祉課 高齢福祉係
〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1
Tel (0265)-88-3001(代)

書式ダウンロード

モニタリングに係る「特段の事情」申請書 [PDFファイル/48KB]

 

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