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介護保険負担限度額について

記事ID:0002148 更新日:2021年8月1日更新

 所得の低い方が介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)へ入所または短期入所を利用されたときの食費及び居住費等について、申請により軽減する制度です。

 軽減を受けるためには、申請により交付された「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示する必要があります。また、「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方が、記載の有効期限後も軽減を受けようとする場合には、更新申請が必要となります。

対象

 対象者は、下記の要件をすべて満たす方です。

(1)本人、本人が属する世帯の世帯員及び配偶者(住民基本台帳上別世帯の場合、内縁関係の場合も含む)が住民税非課税

(2)預貯金等の合計金額が基準額以下であること

〔基準額〕
本人の前年の年金収入金額等※¹ 預貯金等※²の合計金額
年金収入等80万円以下(第2段階) 単身650万円、夫婦1650万円
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階(1)) 単身550万円、夫婦1550万円
年金収入等120万円超(第3段階(2)) 単身500万円、夫婦1500万円

※¹公的年金等収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額

※²預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積立購入含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、現金

 

【利用者負担段階と負担限度額】

利用者負担段階

居住費等

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

施設サービス

短期入所サービス

第1段階

老齢福祉年金受給者

生活保護の受給者

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

本人の年金収入等が80万円以下

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

600円

第3段階(1)

本人の年金収入等が80万円超120万円以下

1310円

1310円

1310円

(820円)

370円

650円

1000円

第3段階(2)

本人の年金収入等が120万円超

1310円

1310円

1310円

(820円)

370円

1360円

1300円

 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額となります。

 

申請方法

負担限度額認定を受けるためには、申請が必要です。

申請書・同意書に必要事項をご記入いだたき、必要書類をそろえて保健福祉課高齢福祉係へご提出ください。

〔必要書類〕

 ・介護保険限度額認定申請書

 ・同意書(申請書の裏面)

 ・預貯金等を確認するための書類(本人および配偶者のもの)(下表)

種類

提出書類

必要なページなど

預貯金(普通・定期)

通帳の写し

お持ちのすべての通帳について次の1及び2が必要です。

1.通帳の見開き1ページ目(表紙)

(銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)

2.預金残高の確認できるページ

 (最後に記帳してから2ヶ月以内のもの)

(インターネットバンキングであれば残高証明書等)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し等

銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ

直近2ヶ月の口座残高・取引金額・時価評価額がわかるページ

 

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行の口座残高の写し等

投資信託

銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し等

現金

自己申告

負債

借用書の写し等

本人または配偶者名義のもの

 

書式ダウンロード

介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [PDFファイル/179KB]

介護保険負担限度額認定申請書・同意書-記入例 [PDFファイル/284KB]

 

 

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