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介護保険に関わる税控除申告等に関する書類

記事ID:0002147 更新日:2022年4月1日更新

要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>で御確認ください。

また、障害者手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上の人で障がいの程度が障がい者に準ずる者として村長が認める場合も障害者控除の対象となります。この場合、「障害者控除対象者認定書」が必要です。

本人または家族などからの申請により、「障害者控除対象者認定書」を発行します。

対象者

認定基準日において、次の要件を満たす人が対象です。

・要介護1から要介護5までに認定された65歳以上の人
・障害者控除等対象者認定基準に該当している人

手続

  1. 保健福祉課高齢福祉係窓口にて「障害者控除対象者認定申請書」を提出。
  2. 「障害者控除対象者認定書」の発行。
  3. 確定申告時に「障害者控除対象者認定書」を提示または添付。

書式ダウンロード

障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/96KB]

 

おむつに係る費用の医療費控除

確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師がおむつの使用が必要であると証明した「おむつ使用証明書」が必要です。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方で要介護認定を受けている方につきましては、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、以下の手続により村が発行する「主治医意見書記載内容確認書」でも、おむつ代の医療費控除を受けられます。

本人または家族などからの申請により、「主治医意見書記載内容確認書」を発行します。

対象者

次の要件を満たす人が対象です。

・本人が要介護認定を受けた際の主治医意見書の記載内容により「寝たきり状態にあること・尿失禁の発生可能性があること」を確認できること
・おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること

※主治医意見書の記載内容によっては、村では「主治医意見書記載内容確認書」を発行できない場合もあります。村の要件に該当しない人でも、医師の作成する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除は受けられます。

手続

  1. 保健福祉課高齢福祉係窓口に「主治医意見書記載内容確認書交付申出書」を提出。
  2. 「主治医意見書記載内容確認書」の発行
  3. 確定申告時におむつ代の領収書と「主治医意見書記載内容確認書」を提示または添付。

書式ダウンロード

主治医意見書記載内容確認書交付申出書 [PDFファイル/95KB]

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