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障がい者日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業
【目的】
障がい者等に日常生活用具を給付、貸与することにより日常生活の便宜を図り、障がい者等の福祉の増進することを目的としています。
【用具の種類、給付等の対象者】
用具の種類、給付等の対象者は別表を参照。
用具貸与の対象者は、障がい者等であって住民税非課税世帯に属する方。
【利用の流れ】
1.申請書[日常生活用具給付(貸与)申請書]を村へ提出。
2.申請を受け、村で必要な調査を行い給付等の要否を決定します。
申請者へ給付決定・却下通知書を通知します。
3.給付等の決定
○給付決定の場合
申請者は用具給付事業者へ通知書を提出し、用具の給付を受ける。
○貸与決定の場合
村長と貸借契約を締結。用具の貸与を受ける。(貸与は無償)
4.費用
(利用者負担)
給付決定者は用具に要する費用の全額を用具給付事業者へ支払う。
(村の負担)
村は支払いが完了したことを確認。用具費の1割額と(表1)の区分毎の月額負担上限を比較して、いずれか小さい額を用具費から差引き、差引き後の額と別表に掲げる基準単価と比較していずれか小さい額を村の負担額として利用者へ支払う。
区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護費受給世帯 | 0円 |
低所得1 |
村民税非課税世帯で、日常生活用具を利用する本人の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 |
村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 |
村民税課税世帯 |
37,200円 |
5.村へ請求
利用者は用具の種目毎に給付決定された月に村へ請求。
必要とする用具の6月分をまとめて請求することもできます。