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障害福祉サービスの種類、利用手続きと流れ

記事ID:0002052 更新日:2020年4月1日更新

利用できるサービスの種類

訪問系サービス
サービス名 サービス内容 給付の種類

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅において、入浴、排せつ等の身体介護や、調理、洗濯、掃除などの家事支援。

介護給付
重度訪問介護

重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援等の支援を行う。

介護給付
同行援護

視覚障がいにより、ひとりでの移動が困難な人が、外出するときの同行、必要な情報提供や支援を行なう。

介護給付
行動援護

知的障がい、精神障がいで、一人で行動が困難な方のために必要な行動の手助け、外出時の移動支援を行う。

介護給付
短期入所(ショートステイ)

自宅で介護をしてる家族などが病気になったときにや心身の休息が必要になったときなどに、障がいのある方に短期で施設での宿泊、入所中の入浴や食事等の支援を行う。

介護給付

 

日中活動系サービス
サービス名 サービス内容 給付の種類
生活介護

常に介護が必要な方に、主に昼間、施設での入浴、排せつ、食事などの介護や創作活動などの機会などを提供。

介護給付
療養介護

医療と常時の介護を必要とする方に、昼間、医療機関や施設で機能訓練や療養上の管理・看護・日常生活上の支援を行う。

介護給付
自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活や社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能向上のために、必要な訓練を行う。

訓練等給付
自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活や社会生活を送れるよう、一定期間、生活能力向上のために必要な訓練を行う。

訓練等給付
宿泊型自立訓練

居室や設備等を提供し、一定期間、家事等の生活能力向上のために必要な訓練を行う。

訓練等給付
就労移行支援

一般企業等で働くことを希望する65歳未満の方に、一定期間、必要となる知識や能力向上させるための訓練を行います。利用は2年以内。

訓練等給付
就労継続支援

一般企業等で働くことが困難な方に 支援を受けながら働く場を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練を行う。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型がある。

訓練等給付
自立生活援助

施設を利用して生活していた人が単身生活を始めたときに、生活や健康、近所付き合い等で困っていないか、訪問して必要な助言などの支援を行う。

訓練等給付
就労定着支援

一般就労へ移行した障がいのある方が、就労に伴う環境の変化による生活面での課題に対応できるよう、企業や自宅を訪問するなどして必要な支援を行う。

訓練等給付

 

居住系サービス
サービス名 サービス内容 給付の種類
施設入所支援

自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、主に夜間や休日に入浴、排せつ、食事等の介護などを行う。

介護給付
共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う居住で、夜間や休日、相談や日常生活上の援助を行う。

訓練等給付

【給付の種類】

○介護給付   

 主に日常生活上の介護の支援を希望するときに利用できるサービス。障害支援区分の認定が必要なサービス。

○訓練等給付 

 主に生活能力や就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。障害支援区分の認定は必要ありません。 

障害福祉サービス利用の流れ

福祉サービス利用の流れ [PDFファイル/105KB]

 

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