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中川村心身障がい児(者)タイムケア事業

記事ID:0002034 更新日:2020年4月1日更新

タイムケア事業とは

心身障がい児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合にあらかじめ登録した介助者に介護を委託することにより心身障がい児(者)とその家族の生活を支援する事業です。

対象者

 在宅の重度心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、身体障がい児、重度身体障がい者

利用者・介護者の登録

 利用には村担当窓口へ登録が必要。

○登録利用者

  タイムケア事業利用登録証交付申請書、タイムケア事業利用状況表を村へ提出。

  緊急を要する場合は申請書の提出等は、サービス提供後に利用登録手続きが必要となります。

  タイムケア事業利用登録証交付申請書 [PDFファイル/310KB]

  タイムケア事業利用者状況表 [PDFファイル/520KB]

○登録介護者

  (1)近隣在住者、知人。(扶養義務者、生計を一にして同居する方は除く)

  (2)社会福祉協議会、障害児者施設経営する社会福祉法人、NPO法人、個人。

サービス利用方法

 1.利用登録証の交付を受けた方は、利用登録証に記載された登録介護者と協議し、利用時間等の承諾を得る。

 2.サービス提供

 3.サービス提供終了後に、タイムケア事業利用確認票に利用時間等の事項の記入。

利用限度

 有効期間内において、1人300時間。 

委託料

 村がサービスを提供した登録介護者に対して、別に定める委託料を支払う。

 登録介護者はタイムケア事業経費請求書により、村へ委託料の請求を行う。

利用者の費用負担

 飲食物費、その他の実費は登録利用者が負担が必要です。

 登録利用者が登録介護者へ直接支払いが必要となります。

 

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