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(居宅介護支援事業所向け)ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合について

記事ID:0001981 更新日:2020年4月1日更新

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、事前に中川村への届出が必要となります。対象の利用者について書類の提出をお願いします。

対象

訪問介護における生活援助中心型サービスにおいて基準回数を超える場合。

要否の基準となる回数
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の確認表
(2)アセスメント表
(3)居宅サービス計画書1表~3表
(4)サービス担当者会会議録

提出先

中川村役場 保健福祉課 高齢福祉係
〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1
Tel (0265)-88-3001(代)

書式ダウンロード

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問回数を位置づける場合の確認票 [PDFファイル/228KB]

 

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