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交通事故などにあったとき(第三者行為)

記事ID:0001101 更新日:2020年1月17日更新

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保で医療を受けることができます。
 その際には、必ず国保窓口へ連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。
 示談の前に必ず国保窓口へ相談ください。
 なお、医療費は国保が一時立て替えを行いますが、本来、加害者が全額負担するのが原則です。

作成(提出)書類

  • 交通事故証明書【原本】
  • 第三者の行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書

 傷病届 [PDFファイル/106KB]

 事故発生状況報告書 [PDFファイル/76KB]

 念書 [PDFファイル/52KB]

 誓約書 [PDFファイル/51KB]

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