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交通事故などにあったとき(第三者行為)
記事ID:0001101
更新日:2020年1月17日更新
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保で医療を受けることができます。
その際には、必ず国保窓口へ連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。
示談の前に必ず国保窓口へ相談ください。
なお、医療費は国保が一時立て替えを行いますが、本来、加害者が全額負担するのが原則です。
作成(提出)書類
- 交通事故証明書【原本】
- 第三者の行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書