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医療費が高額になったとき(高額療養費)

記事ID:0001100 更新日:2020年1月17日更新

 医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、国保の窓口へ申請することにより、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
  • 同一病院等でも、歯科は別計算
    また、外来・入院も別計算
  • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は自己負担には計算されません

※70〜74歳の人は、病院・診療所、歯科の別なく、すべての支払を合計した額が対象となります。

70歳未満の人の場合

所得区分(※1) 3回目まで 4回目以降(※2)
所得が901万円を超える 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※1)所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこと
(※2)過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

○入院したとき
 あらかじめ国保に「限度額適用認定証」の交付を申請することにより、一医療機関の窓口負担(支払額)は限度額までとなります。(保険税を滞納していると交付されない場合があります。)
 この「認定証」を医療機関の窓口へ提示することにより、窓口負担が各所得区分ごとの限度額までとなります。

70〜74歳の人の場合

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者

III (課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※3)
II (課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※4)
I (課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※5)
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円(※2) 57,600円(※1)
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 8,000円 15,000円

(※1)過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

(※2)年間の限度額は144,000円

(※3)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

(※4)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

(※5)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

○低所得 I ・ II の人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保窓口(保健福祉課)に申請してください。

70歳未満の人と70〜74歳の人が同じ世帯の場合

  (1)70〜74歳の人の限度額をまず計算

  (2)上記に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算