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国保で受けられる給付(お医者さんにかかるとき)

記事ID:0001099 更新日:2020年1月17日更新

自己負担割合

対象被保険者 負担割合 ※1
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学〜69歳までの人 3割
70〜74歳の人(現役並み所得者 ※2 2割 ※3 (3割)

※1 福祉医療費受給者証をお持ちの方は、村の福祉医療制度によって自己負担分の全部または一部が給付されます。

※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
(収入例)
●単身世帯の場合(年金+給与収入):383万円以上
●二人以上世帯の場合(年金+給与収入):520万円以上

※3 課税所得145万円以上の場合でも年収が上記の金額に満たない場合、または被保険者本人の収入額が383万円以上で同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者(特定同一世帯所属者)との収入合計額が520万円未満の場合は、国保窓口へ申請すると自己負担割合が1割となります。

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。

一般(下記以外の人) 460円(1食)※
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得 II )
90日以内の入院 210円(1食)
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円(1食)
低所得者 I 100円(1食)

●住民税非課税世帯、低所得者 I ・ IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保窓口へ申請してください。

※一部260円の場合があります。

療養病床に入院したときの食費・居住費

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円※ 370円
住民税非課税世帯
低所得II
210円 370円
低所得I 130円 370円

※保健医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。