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国保で受けられる給付(療養費の支給)
記事ID:0001098
更新日:2020年1月17日更新
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日国保に申請することにより、保険で認められた部分が支給されます。
こんなとき | 必要なもの |
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急な病気やけがなどで保険証を使わないで医療を受けた場合 | 診療内容の明細書、領収書、保険証、印鑑 |
骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料(国保を扱っていない柔道整復師の場合) | 明細な領収書、保険証、印鑑 |
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代 | 医師の同意書、明細な領収書、保険証、印鑑 |
輸血のための生血代を負担した場合 | 医師の診断書、領収書、生血液受領証明書、保険証、印鑑 |
ギプス、コルセットなどの治療装具代(医師が必要と認めた場合) | 医師の診断書、領収書、保険証、印鑑 |
海外で医療を受けた場合 | 診療内容の明細書、明細な領収書、外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)、保険証、印鑑 |