ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村長部局 > 保健福祉課 > 国保で受けられるその他の給付

本文

国保で受けられるその他の給付

記事ID:0001097 更新日:2020年1月17日更新

子供が生まれたとき(出産育児一時金)

◆出産育児一時金  42万円(39万円)

被保険者(国保加入者)が出産した場合に支給されます。
妊娠85日以上の死産、流産でも支給されます。
※他の健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。
※原則として、国保から医療機関等へ直接支払われます。
※産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合は39万円となります。

手続きに必要なもの

  •  保険証
  •  印鑑
  •  母子健康手帳(医師の証明書)

死亡したとき(葬祭費)

◆葬祭費  3万円

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。

手続きに必要なもの

  •  印鑑

訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。

移送費がかかったとき(移送費)

歩行困難で入院・転院時に医師の指示により車などを利用した費用が、国保が必要と認めた場合に支給されます。