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国保で受けられるその他の給付
記事ID:0001097
更新日:2020年1月17日更新
子供が生まれたとき(出産育児一時金)
◆出産育児一時金 42万円(39万円)
被保険者(国保加入者)が出産した場合に支給されます。
妊娠85日以上の死産、流産でも支給されます。
※他の健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。
※原則として、国保から医療機関等へ直接支払われます。
※産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合は39万円となります。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 母子健康手帳(医師の証明書)
死亡したとき(葬祭費)
◆葬祭費 3万円
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
手続きに必要なもの
- 印鑑
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
移送費がかかったとき(移送費)
歩行困難で入院・転院時に医師の指示により車などを利用した費用が、国保が必要と認めた場合に支給されます。