本文
児童手当の制度改正について
令和6年10月1日から、児童手当の制度改正(拡充)が行われます。
改正後の初回支給は、令和6年12月(10月・11月分)です。
制度の変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に変更
- 手当月額の金額改定
- 第3子以降の算定対象を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を「年3回」から「年6回」に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで ・中学生:10,000円 ※所得「制限」限度額以上かつ |
・3歳未満 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで |
第三子 以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで(※1) |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) ※各前月までの2ヶ月分を支給 |
※1 例)20歳、16歳、8歳の三人のお子様を養育する世帯の場合
→ 20歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子、8歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は16歳、8歳のお子様です。16歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、8歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
申請について
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合、職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が中川村外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請が必要な方
以下のアからウのいずれかに該当する方は申請が必要です。
(該当しない場合は申請不要です。)
ア 高校生年代以上の児童のみを養育している方
イ 児童手当(特例給付を含む)を受給していて、高校生年代や大学生年代の児童も養育している方
ウ 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
申請に必要な提出書類
ア・ウに該当する方
【全員】
- 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/307KB]
(記入例:児童手当 認定請求書 記入例 [PDFファイル/351KB])
※0~22歳到達後の最初の年度末(大学生年代に相当する年齢)までで養育している児童を全員記入してください。児童の就学・就労・所得の有無は問いません。 - 受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピー
- 受給者の健康保険証のコピー
- 受給者のキャッシュカードか通帳のコピー(口座の分かるもの)
【該当する方のみ】
- 別居監護申立書 [PDFファイル/47KB]
(記入例:別居監護申立書 記入例 [PDFファイル/62KB])
→0~18歳到達後の年度末までの児童が、通学などの関係で住民票を中川村外へ移している場合にご提出ください。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/90KB]
(記入例:監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 [PDFファイル/78KB])
→0~22歳到達後の年度末までの児童が3人以上いる世帯で、18歳到達後の最初の年度末の翌日~22歳到達後の年度末まで(大学生年代に相当)の児童がいる場合にご提出ください。
イに該当する方
【全員】
- 児童手当 額改定請求書 [PDFファイル/122KB]
(記入例:児童手当 額改定請求書 記入例 [PDFファイル/140KB])
※15歳到達後の最初の年度末の翌日~22歳到達後の最初の年度末まで(高校生・大学生年代に相当)の児童だけを記入してください。
【該当する方のみ】
- 別居監護申立書 [PDFファイル/47KB]
(記入例:別居監護申立書 記入例 [PDFファイル/62KB])
→15歳到達後の最初の年度末の翌日~18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代に相当)の児童が、通学などの関係で住民票を中川村外へ移している場合にご提出ください。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/90KB]
(記入例:監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 [PDFファイル/78KB])
→0~22歳到達後の年度末までの児童が3人以上いる世帯で、18歳到達後の最初の年度末の翌日~22歳到達後の年度末まで(大学生年代に相当)の児童がいる場合にご提出ください。
申請方法
令和6年10月31日(木曜日)までに、郵送または窓口で必要書類を提出
※申請が必要な方には、村から通知を送付します。
※申請は郵送及び窓口でのみ受け付けています。
マイナポータル(電子申請)での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
よくあるお問い合わせ
Q1.「算定対象の児童」とはなんですか。
A1.「児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数カウントに含まれる児童」を指します。
算定児童の人数によって支給額が決定します。(制度内容の比較(表1)『手当月額』参照)
Q2.高校生・大学生の子どもがいますが、通知が届きませんでした。
A2.中川村に住民票がないお子様については、役場で把握することができないため、通知が届かない場合があります。
村外に住民票があるお子様であっても、保護者として監護していれば児童手当の対象となります。