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児童手当の制度改正について

記事ID:0010589 更新日:2024年9月20日更新

令和6年10月1日から、児童手当の制度改正(拡充)が行われます。
改正後の初回支給は、令和6年12月(10月・11月分)です。

制度の変更点

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に変更
  3. 手当月額の金額改定
  4. 第3子以降の算定対象を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を「年3回」から「年6回」に変更

 

制度内容の比較(表1)
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

所得制限あり
・制限限度額(月額5,000円の特例給付)
・上限限度額(不支給)

所得制限なし

手当
月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :15,000円

・中学生:10,000円

※所得「制限」限度額以上かつ
 所得「上限」限度額未満の場合、
 特例給付として5,000円を支給。

・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降  :30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :30,000円

第三子
以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで(※1)

支給月

年3回(2月、6月、10月)
※各前月までの4ヶ月分を支給

年6回(偶数月)
※各前月までの2ヶ月分を支給

※1 例)20歳、16歳、8歳の三人のお子様を養育する世帯の場合
→ 20歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子、8歳のお子様を第3子と数えます。
  支給対象児童は16歳、8歳のお子様です。16歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、8歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

申請について

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合、職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が中川村外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請が必要な方

以下のアからウのいずれかに該当する方は申請が必要です。
(該当しない場合は申請不要です。)

ア 高校生年代以上の児童のみを養育している方
イ 児童手当(特例給付を含む)を受給していて、高校生年代や大学生年代の児童も養育している方
​ウ 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方

申請に必要な提出書類

ア・ウに該当する方

【全員】

【該当する方のみ】

イに該当する方

【全員】

【該当する方のみ】

申請方法

令和6年10月31日(木曜日)までに、郵送または窓口で必要書類を提出

※申請が必要な方には、村から通知を送付します。

※申請は郵送及び窓口でのみ受け付けています。
 マイナポータル(電子申請)での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

よくあるお問い合わせ

Q1.「算定対象の児童」とはなんですか。
A1.「児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数カウントに含まれる児童」を指します。
 算定児童の人数によって支給額が決定します。(制度内容の比較(表1)『手当月額』参照)

Q2.高校生・大学生の子どもがいますが、通知が届きませんでした。
A2.中川村に住民票がないお子様については、役場で把握することができないため、通知が届かない場合があります。
 村外に住民票があるお子様であっても、保護者として監護していれば児童手当の対象となります。

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