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児童手当の制度改正について

ページID:0010589 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

令和6年10月1日から、児童手当の制度改正(拡充)が行われます。
改正後の初回支給は、令和6年12月(10月・11月分)です。

制度の変更点

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に変更
  3. 手当月額の金額改定
  4. 第3子以降の算定対象を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を「年3回」から「年6回」に変更

 

制度内容の比較(表1)
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

所得制限あり
・制限限度額(月額5,000円の特例給付)
・上限限度額(不支給)

所得制限なし

手当
月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :15,000円

・中学生:10,000円

※所得「制限」限度額以上かつ
 所得「上限」限度額未満の場合、
 特例給付として5,000円を支給。

・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降  :30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :30,000円

第三子
以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで(※1)

支給月

年3回(2月、6月、10月)
※各前月までの4ヶ月分を支給

年6回(偶数月)
※各前月までの2ヶ月分を支給

※1 例)20歳、16歳、8歳の三人のお子様を養育する世帯の場合
→ 20歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子、8歳のお子様を第3子と数えます。
  支給対象児童は16歳、8歳のお子様です。16歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、8歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

申請について

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合、職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が中川村外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請が必要な方

以下のアからウのいずれかに該当する方は申請が必要です。
(該当しない場合は申請不要です。)

ア 高校生年代以上の児童のみを養育している方
イ 児童手当(特例給付を含む)を受給していて、高校生年代や大学生年代の児童も養育している方
​ウ 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方

申請に必要な提出書類

ア・ウに該当する方

【全員】

【該当する方のみ】

イに該当する方

【全員】

【該当する方のみ】

申請方法

令和6年10月31日(木曜日)までに、郵送または窓口で必要書類を提出

※申請が必要な方には、村から通知を送付します。

※申請は郵送及び窓口でのみ受け付けています。
 マイナポータル(電子申請)での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

よくあるお問い合わせ

Q1.「算定対象の児童」とはなんですか。
A1.「児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数カウントに含まれる児童」を指します。
 算定児童の人数によって支給額が決定します。(制度内容の比較(表1)『手当月額』参照)

Q2.高校生・大学生の子どもがいますが、通知が届きませんでした。
A2.中川村に住民票がないお子様については、役場で把握することができないため、通知が届かない場合があります。
 村外に住民票があるお子様であっても、保護者として監護していれば児童手当の対象となります。

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