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特例郵便等投票について
特定患者等の郵便等を用いて行う投票について
特例郵便等投票制度とは . . . . .
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する
方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
投票にあたっては、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、法令に定めら
れた方法で本人が投票用紙等を請求する必要があります。投票を希望される方は、選挙
管理委員会に請求書を郵送してください。
〈投票終了までには数日の期間を要します。早めの請求・発送をお願いいたします。〉
詳しくは以下をご確認ください。
対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が上記に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における場合に限ります。)。
投票用紙の請求について
以下のファイルより特例郵便等投票請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会に郵送してください。
なお、下記よりダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、送料が無料になります。
※宛名用紙はこちらから
特例郵便等投票請求書
投票手続きについて
特例郵便等投票については以下をご確認ください。
特例郵便等投票について
◇投票用紙等の請求手続きについて [PDFファイル/160KB]
また、その他制度に関する詳細については、以下の総務省または長野県選挙管理委員会のページを
ご確認ください。
◇総務省ページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
◇長野県選挙管理委員会〈リーフレット〉 [PDFファイル/2.12MB]
↠ 詳しくは中川村選挙管理委員会へお問い合わせください。