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請願・陳情・傍聴

記事ID:0001030 更新日:2020年1月17日更新

請願・陳情の手続

 
住民は、村政についての要望や意見を文書で議会に提出することができます。
その手続きには請願・陳情があります。
提出された請願・陳情は所管の常任委員会に付託され審議されます。その結果を本会議に諮り、願意が適当(採択)か不適当(不採択)が決定し、採択となったものは村長、その他関係行政機関等に誠実な処理を求めたり、関係行政庁(国・県)に意見書を提出しています。

請願書

・日本語で書いてください。
・提出者は、提出年月日、住所、氏名を記入し必ず押印してください。
・請願書には紹介議員が必要です。
・議員から署名または記名押印をしてもらってください。
・趣旨はできるだけ簡明にし、略図なども添えてください。
・原則として用紙はA4版をご使用ください。
請願様式 (pdfファイル、78208バイト)

陳情書(要望書)

・陳情書には紹介議員はいりません。
・その他の事項は、請願書と同様です。
陳情様式 (pdfファイル、74445バイト)
 

提出期限

・いつでも受理しますが定例会直前の議会運営委員会開催の前日までに提出 されたものは、その定例会で審査します。

議会の傍聴


・本会議は一般に公開され、自由に傍聴できます。
・傍聴にあたっては、事務局で受付をしてください。
・委員会の傍聴は、委員長の許可が必要です、事前にお問合せください。
・団体の場合には、事前に議会事務局へご連絡ください。
傍聴人の注意事項 (pdfファイル、65674バイト)

 

 

 

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