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国土利用計画法に基づく土地売買等届出
中川村内の一定規模以上の土地売買等の契約(予約含む)をした場合には、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に届出を行います。
詳細は県のホームページをご覧ください。
土地取引の事後届出制について<外部リンク>
事後届出のポイントについて<外部リンク>
届出が必要な面積
- 都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外 10,000平方メートル以上
受付期間
契約を締結した日から起算して2週間以内
2週間後の日付が閉庁日の場合は次の開庁日が期限となります。水曜日に契約した場合は翌々週の火曜日、日曜日に契約した場合は翌々週の月曜日が期限となります。
届出方法
1 電子申請
ながの電子申請サービスにより届け出てください。
https://s-kantan.jp/vill-nakagawa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31276<外部リンク>
2 紙による届出
下記担当窓口へ届け出てください。