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地域づくり支援事業補助金

ページID:0002405 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 地域の活性化や産業の振興、教育・文化の振興、福祉の向上などを目的とした住民団体などが、自立的かつ主体的に行う公益性のある地域づくり活動に対して、経費の一部を助成します。

補助対象団体

 次の要件にすべて該当する団体が補助対象となります。

  1. 団体設立から1年以上継続して公益的活動を行っている者、または、補助金申請後1年以上継続して公益的活動を行う見込みである者。
  2. 5人以上の村民が団体構成員として所属していること。
  3. 団体規約(定款)、事業計画、予算および決算書、団体名義の通帳を示せること。

対象経費・補助率・上限額

地域づくり支援事業

 地域資源の保全及び有効活用、地域課題の解決、公益的活動など、住民団体が主体的に取り組む地域づくりに要する経費のうち、次に掲げる経費で村長が認めるもの。

対象経費

  1. 報償費
  2. 旅費(団体の構成員に係るものは、2分の1以内)
  3. 需用費
  4. 役務費
  5. 使用料および賃借料(団体の構成員およびその家族が所有する車両および機材の借上料は除く。)
  6. 原材料費
  7. その他村長が必要と認める経費

補助率および上限額

 補助対象経費の5分の4以内(ただし、20万円を限度とする。)

住民団体設立支援事業

 公益的活動を行うことを目的とした住民団体設立などに要する経費のうち、次に掲げる経費で村長が認めるもの。

対象経費

  1. 報償費
  2. 旅費(団体の構成員に係るものは、2分の1以内)
  3. 需用費
  4. 役務費
  5. 使用料および賃借料(団体の構成員およびその家族が所有する車両および機材の借上料は除く。)
  6. その他村長が必要と認める経費

補助率および上限額

 補助対象経費の10分の10以内(ただし、5万円を限度とする。)

提出期限

 令和8年6月12日(金曜日)必着

提出先

 中川村役場地域政策課むらづくり係 ※メールでの提出も可能です。
 Tel:0265-88-3017 E-mail:kikaku@vill.nagano-nakagawa.lg.jp

そのほか

  • 申請事業の交付(不交付)決定は、審査委員会で内容を審議したのち、通知します。
  • 交付決定前に事業を開始する場合は、「事前着手届」を提出してください。
  • 申請事業についての事前相談も受け付けます。役場4番窓口地域政策課むらづくり係へご連絡ください。

関連様式

01-1_交付申請書 [Wordファイル/11KB]

01-2_交付申請書(収支予算書) [Excelファイル/16KB]

02-1_変更承認申請書 [Wordファイル/12KB]

02-2_変更承認申請書(収支予算書) [Excelファイル/17KB]

03-1_実績報告書 [Wordファイル/10KB]

03-2_実績報告書(収支内訳書) [Excelファイル/17KB]

04_請求書 [Wordファイル/11KB]

05_事前着手届 [Wordファイル/9KB]

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