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住民自治組織などが実施する地域づくり活動に対して、その活用のための経費の一部を助成します。
住民自治組織またはその他の団体であって、村長が適当と認める団体
※営利を目的とする事業や施設整備に該当する事業は交付対象とはなりません。
補助対象事業の実施に直接的に必要な経費を対象とします。
補助対象経費 |
補助率 (上限10万円) |
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項目 |
内容 |
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報償費 |
(1) 外部からの講師や出演者への謝礼 (2) 専門的技能を有する者への謝礼 |
10分の10以内 |
旅費 |
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10分の10以内。ただし、団体の構成員に係るものは2分の1以内 |
需用費 |
(1) 消耗品費 (2) 燃料費 (3) 光熱水費 (4) 印刷製本費 |
10分の10以内 |
役務費 |
(1) 通信運搬費 (2) 広告料 (3) 損害保険料 (4) クリーニング代 |
10分の10以内 |
使用料及び賃借料 |
(1) 施設使用料 (2) 車両及び機材の借上料。ただし、団体の構成員及びその家族が所有する車両及び機材の借上料を除く。 (3) 高速道路使用料 (4) 駐車場使用料 |
10分の10以内 |
原材料費 |
団体の構成員及びその家族から購入するものを除く。 |
10分の10以内 |
その他の経費 |
村長が必要と認める経費 |
10分の10以内 |
同一年度に1回(通算3回まで)
補助金の活用を検討される方は、事業開始前に申請(下記様式の01交付申請書)をお願いします。
地域づくり支援様式集(01交付申請) [Wordファイル/22KB]
地域づくり支援様式集(03変更申請) [Wordファイル/25KB]