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以下の手紙を受け付けました。
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受付日 : 令和9年9月1日(火曜日)
公開可否 : 公開可
返信の必要 : 要
氏名掲載: 不可
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***************** 以下回答 *****************
村長への手紙ありがとうございます。
住民基本台帳法では、転入届、転居届、転出届について、必要な届出事項などが定められています。
同法には、共同親権者である父母双方の同意書を住民異動届の受理要件とする規定はありません。
また、法務省の「Q&A形式の解決資料(行政手続・支援編)」でも、離婚後に父母双方を親権者とした場合の未成年者の転入・転出などについて「父母双方の同意は求めない」との考え方が示されています。
村としては引き続き国が示す取り扱いに準じ、住民基本台帳制度事務を行っていきます。
令和8年9月7日
住民税務課長 上山 公丘