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≪村長への手紙≫改正民法施行に伴う未成年者の住所変更手続きの見直しについて

ページID:0013640 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

 以下の手紙を受け付けました。
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受付日 : 令和9年9月1日(火曜日)
公開可否 : 公開可
返信の必要 : 要
氏名掲載: 不可
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 【要請】改正民法施行に伴う未成年者の住所変更手続きの見直しについて​
 2026年4月の改正民法施行により、離婚後共同親権の選択が可能となりました。子の居所指定も共同の意思決定が必要であり、一方の親による同意なき住所変更の受理は、自治体が「未成年者略取誘拐罪」の幇助や人格権侵害の訴訟リスクを負う懸念があります。これを受け、一部の先行自治体では実務運用が開始されていますが、住民福祉の向上と行政リスク回避のため、転出入時に「親権者の双方署名の同意書」を確認するプロセスの導入を強くお願いいたします。詳細な提案理由と実務用書式は、下記URLよりご確認いただけます。 内容をご高覧いただき、早急なご検討とご対応をお願い申し上げます。

***************** 以下回答 *****************

 村長への手紙ありがとうございます。

 住民基本台帳法では、転入届、転居届、転出届について、必要な届出事項などが定められています。

 同法には、共同親権者である父母双方の同意書を住民異動届の受理要件とする規定はありません。

 また、法務省の「Q&A形式の解決資料(行政手続・支援編)」でも、離婚後に父母双方を親権者とした場合の未成年者の転入・転出などについて「父母双方の同意は求めない」との考え方が示されています。

 村としては引き続き国が示す取り扱いに準じ、住民基本台帳制度事務を行っていきます。

  令和8年9月7日

                          住民税務課長 上山 公丘

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