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職員の懲戒処分について

ページID:0012923 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

 中川村役場の職員について、不適切な業務内容があり、懲戒処分といたしましたので、ここにご報告します。

懲戒処分対象者と処分内容

  1. 懲戒処分対象者
     係長 40代 男性
  2. 処分内容
     減給・月額10分の1を3か月
  3. 処分理由
     補助金交付申請・交付請求等の事務手続において、補助金申請の意思はあったものの申請者が作成すべき書類の私文書を処分対象者が、勝手に作成した私文書偽造行為と評価されうる行為により補助金交付に必要な書類が提出されていないのに補助金を交付する等、補助金手続きに関して不適切な事務処理を行い、また任務懈怠行為等が10件以上認められたこと。
  4. 処分年月日
     令和8年3月23日

監督責任者の処分

  1. 対象者
     上司の課長
  2. 処分内容
     厳重注意
  3. 処分理由
     懲戒処分対象者に対する監督責任懈怠

本件処分の経緯

 公益通報により、上記不適切業務の指摘があり、村の顧問弁護士に指示して、調査させた結果、処分対象事実が確認され、処分対象者もこの事実を認めた。

刑事事件的要素について

 本件事案は申請者の意思に基づかずに補助金申請の書面等を作成したものではあるが、申請者も事実上、承認をしていた文書であること等から、顧問弁護士の意見によると可罰的違法性がないので私文書偽造罪は成立しないということである。
 よって、村として、刑事告発等は行わない。
 但し、駒ヶ根警察署には顧問弁護士により事実内容を報告済である。

再発防止策

  1. 補助金等の申請業務について、事務処理手続き及び審査の強化を図る。
  2. 職員が1人で担当している業務について、副担当制の導入を行う。
  3. 全職員を対象としたコンプライアンス研修を行う。

その他

 本件事案は不適切業務の事案であり、犯罪を構成しないこと処分対象者の氏名等も公表しないことを総合的に考慮し、記者会見は実施しないが、総務課長において、取材に応じる。

村長のコメント

 この度の職員についての補助金申請手続きに係る不詳事事案について、中川村長としてのコメントを申し上げます。

  1.  まず、何よりも最初に中川村の村政を預かる立場の村長として、補助金を担当する職員が適切な手続きを取らずに申請者になり代わって補助金申請手続きを進める等の不適切対応をしたことについて、村と村職員に対する村民の皆さん方の信頼を裏切り、誠に申し訳ありません。
  2. これも、私の村長として職員に対する監督監視と指導不足に原因があると考えていて、今後は、より一層、職務の細部についても、メスを入れ、監督監視指導責任に万全を尽くすことにより再発防止にも備えて、村民の信頼と負託に応える覚悟です。

 申し訳ございませんでした。

 令和8年3月24日 中川村長 宮下健彦


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