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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、地方公共団体の長等には、特定個人情報ファイルを保有しようとする前に、特定個人情報保護評価を実施することが義務づけられています。
村では、次の事務について「特定個人情報保護評価書」を作成しましたので、公表します。
※特定個人情報保護評価の実施とは評価書の公表までが含まれます。
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
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