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埋蔵文化財に関する手続き

記事ID:0005075 更新日:2021年6月1日更新

村内で土木工事等をご検討の皆さんへ

中川村内で、土木工事等の掘削を伴う土地の現状を変更する行為(住宅の新築や解体、宅地造成など)をご検討されている場合は、まず事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれているかどうかを確認してください。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法により工事着工60日前までの届出等が必要になります。場合によっては、事前に期間と費用がかかる発掘調査の実施が必要となる可能性もあります。
必要となる手続きをお知らせしますので、できるだけお早めにご相談ください。

 

埋蔵文化財包蔵地とは

土器や石器、あるいは住居跡や古墳といった文化財が包蔵されていることが確認された土地のことを、遺跡と言い、文化財保護法ではこれを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。

埋蔵文化財は次世代へと守り伝えていかなければならない文化遺産であり、包蔵地で各種届出や手続きが必要です。埋蔵文化財の保存と未来への継承にご協力をお願いいたします。

 

中川村遺跡地図

●埋蔵文化財包蔵地 地図 [PDFファイル/8.32MB]

 

埋蔵文化財の保護に関する手続き

●埋蔵文化財に関する手続き [PDFファイル/384KB]

事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかは、中川村教育委員会へ照会してください。

 

届出に必要な書類

下記県教育委員会ホームページより必要書類をダウンロードしてください。

●埋蔵文化財関係規定・様式<外部リンク>

 

 

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