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【事業者向け】事業系一般廃棄物の処理について
記事ID:0003177
更新日:2020年5月21日更新
事業所から排出される廃プラスチック、空き缶、びんなどは産業廃棄物に該当し、上伊那クリーンセンターやクリーンセンター八乙女に搬入し処分することはできません。事業者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、以下の3点の責任を負います。
【事業者の責務】
1.事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.事業活動により生じた廃棄物の再生利用等を行いその減量に努めなければならない。
3.国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
この度、上伊那広域連合が事業所から発生する事業系一般廃棄物の処理手引きを作成しました。この手引きを参考に事業系一般廃棄物の適正処理等に取り組まれるようにお願いします。
分別方法や処理方法の詳細は以下の手引きをご覧ください。
事業系廃棄物(一般廃棄物)処理の手引き [PDFファイル/3.12MB]