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下水道使用の手続き(新設、開始、休止、変更)

記事ID:0000001 更新日:2020年9月30日更新

下水道を新設するには

 村内で下水道を使用するには、地区により、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽のいずれかの方法により生活排水の処理をお願いします。

公共下水道により生活排水の処理を行う地区

  • 大草地区(北組・下平・八幡平・中組・沖町)
  • 片桐地区(竹ノ上の一部・小和田・中央・中通の一部・田島・中田島・南田島・牧ヶ原・南原)

農業集落排水により生活排水の処理を行う地区

  • 大草地区(三共)
  • 葛島地区(葛北・柏原・渡場)
  • 片桐地区(横前・小平・竹ノ上の一部・中通の一部・上前沢の一部)

公共下水道・農業集落排水の新設の手続き

  1. 住宅等の建築予定地が下水道に接続可能か、環境水道室に協議をしてください。
  2. 排水設備の工事を指定工事店に依頼し、「排水設備等新設計画確認申請書」を提出してください。
  3. 下水道事業受益者負担金 700,000円を納入してください。
  4. 村の工事で公共ますを宅地内に設置します。
  5. 指定工事店が宅内等の工事を行います。
  6. 村の完了検査
  7. 使用開始

 詳しくは、宅内排水設備の項目をご覧下さい。

合併処理浄化槽により生活排水の処理を行う地区

  • 大草地区(飯沼、美里、南陽、桑原)
  • 葛島地区(柳沢)
  • 片桐地区(針ヶ平、竹ノ上の一部、中通の一部、上前沢の一部)

合併処理浄化槽の新設の手続き

浄化槽整備区域内の住宅等に設置する場合は補助があります。

  1. 住宅等の建築予定地が浄化槽整備区域か、環境水道室に協議をしてください。
  2. 浄化槽区域内の住宅等は補助金制度がありますので「補助金交付申請書」を提出して下さい。
  3. 合併処理浄化槽の許可業者に依頼し、申請書類の提出をしてください。
  4. 許可業者が工事を行います。
  5. 村の設置確認
  6. 使用開始

詳しくは浄化槽の項目をご覧下さい。

下水道を開始・休止・変更するには

 下水道使用状況の変更がある場合は、建設環境課環境水道室まで届出をお願いします。