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2024年6月から「介護保険サービス利用料」が変わります

記事ID:0009873 更新日:2024年4月17日更新

 介護現場における人材確保をさらに推し進めるため、令和6年6月以降、処遇改善のための加算充実策が講じられます。この加算は、すでに9割以上の事業所で利用されており、この加算による介護報酬の上乗せ分は、介護職員などの処遇改善に充てられています。ご利用の介護サービス事業者がこの制度を利用・申請した場合、6月以降、介護サービス利用料が上がる可能性があります。

 介護現場で働く方の処遇改善を行い人材確保に努め、良質なサービス提供を続けることができるようにするための取組です。ご理解いただけますようお願いいたします。

※介護保険サービス利用者の皆さまの負担が過重にならないよう、自己負担額が一定額を超えた場合、申請により払い戻される仕組み(高額介護サービス費)があります。
※処遇改善加算は区分支給限度基準額外のため、現在利用されているサービスの回数や時間への影響はありません。

 詳しくは、担当介護支援専門員や介護サービス事業者の相談員、中川村役場保健福祉課福祉相談係にお尋ねください。

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>でも随時更新が確認できます。

令和6年度介護職員処遇改善加算等見直しに係るリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/92KB]

高額介護(介護予防)サービスの概要について(厚生労働省) [PDFファイル/52KB]

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