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後期高齢者医療保険制度

記事ID:0002146 更新日:2020年4月1日更新

被保険者

・75歳以上の方

・65歳以上75歳未満の方で、一定程度の障がいがある方(広域連合の認定を受けた方)

資格の取得

・75歳になったとき(75歳の誕生日から)

・75歳以上の方が、長野県外から転入してきたとき

・65歳以上75歳未満の方で、広域連合が一定の障がいがあると認定したとき

資格の喪失

・長野県外へ転出するとき

・死亡したとき

・65歳以上74歳未満の方で、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または本人から障がいの認定に係る申請を取り下げる申し出があったとき

被保険者証

 後期高齢者医療制度の被保険者になると、被保険者証をお一人に一枚交付します。医療機関などで受診するときには、必ず窓口で提示してください。また、被保険者証の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。引き続き被保険者の方には、有効期限前に新しい保険証が郵送で届きます。

保険料

 後期高齢者医療保険制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担しています。保険料額は、均等割額(被保険者全員にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額になります。

保険料率

 保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されています。

・一人当たり年間保険料額の計算方法

   均等割額 + 所得割額 = 年間保険料額(限度額は64万円)

令和2年、3年の保険料率
保険料額 保険料率
均等割額 40,907円
所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除33万円)×8.43%

保険料の軽減

・均等割額の軽減

 所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

均等割額軽減率

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減後の均等割額

33万円以下の場合

(うち、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下の場合)

7.75割軽減  9,204円/年

(7割軽減  12,272円/年)

5割軽減  20,453円/年
33万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)以下の場合
33万円+(52万円×世帯の被保険者数)以下の場合 2割軽減  32,725円/年