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不在者投票について

記事ID:0005004 更新日:2023年3月17日更新

不在者投票について

投票日当日に仕事や進学、旅行等の都合で遠隔地に滞在しており、投票に行けない人などが、期日前投票所以外の場所で、あらかじめ投票日より前に投票することができる制度です。
不在者投票を行うことのできる場所には、仕事で滞在している場所または旅行先の市区町村選挙管理委員会や、都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム及び身体障害者支援施設などがあります。
郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求手続きを行ってください。

 滞在地の選挙管理委員会での投票

選挙期間中、旅行や出張等で遠隔地に滞在し、中川村であらかじめ投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。郵送のやり取りや選挙権の確認などで相当の日数を要しますので、できるかぎり早めの手続きをお願いします。
また、国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」からでも、不在者投票の投票用紙等の請求ができるようになりました。

1 投票用紙等の請求
【郵送で請求手続きをする場合】
不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/66KB]を本人が記入して、中川村選挙管理委員会に提出してください。
※注意:投票用紙等の請求は公示(告示)日前でもできます。
※注意:提出方法は、郵送または持参です。電子メールやファクシミリによる提出はできません


【ぴったりサービスで請求手続きをする場合】
以下のリンク先から手続きを行ってください。

マイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>

なお、次のものが必要になります。
・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
・マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合)


2  投票用紙等の受領
中川村選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。
※注意:不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。開封すると投票ができなくなります。郵送の開始は、公示(告示)日の前々日からです。


3  滞在先の選挙管理委員会での投票
公示(告示)日以降に滞在地の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参して不在者投票を行います。
※注意:不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持っていってください。
※注意:あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名等を記載した場合は無効となります。

滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間です。
なお、滞在先によって不在者投票ができる場所や期間・時間が異なりますので、必ず事前に、不在者投票をしようとする市区町村選挙管理委員会に確認してください。

 

  病院、老人ホーム等の施設での投票

長野県選挙管理委員会で指定した病院、老人ホーム等に入院または入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。
希望される方はあらかじめ施設に申し出てください。

1  施設の長(不在者投票管理者)へ投票用紙の請求をします。
2  施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙等の請求をします。
3  選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4  公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5  施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。

  郵送による不在者投票について

身体に重度の障がいがある方(身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の障害・等級の方及び介護保険証をお持ちで要介護度5の方)については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。郵便による不在者投票については中川村選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので予め申請をしていただく必要があります。

  郵便等による不在者投票ができる方

1 身体障害者手帳
○両下肢、体幹または移動機能の障がいの1級または2級の方
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸障がいの1級または3級の方
○免疫または肝臓機能障がいの1級から3級の方
2  戦傷病者手帳
○両下肢または体幹の障がいで特別項症から第2項症までの方
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓障がいの特別項症から第3項症までの方
3  介護保険被保険者証
○要介護状態区分が「要介護5」の方

      ↠ 詳しくは中川村選挙管理委員会へお問い合わせください。

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