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出生届・関連手続き

記事ID:0002929 更新日:2020年1月17日更新

出生届

お子さんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。14日目が役場が休みのときは、休み明けの日までになります。

届出人の所在地、本籍地、お子さんの生まれた市区町村で届出ができます。

届出期間 届出人 届出地 必要な書類
生まれた日から14日以内 父または母等 本籍地、住所地、出生地の市区町村 ・出生証明書
・印鑑(押印は任意)
・母子手帳

 

出生届に関連した主な手続きについて

主な手続きは以下のとおりです。

ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

 

手続きの内容 問い合わせ先
出生届出済証明 出生届を提出した市町村で証明をします。母子健康手帳をお持ちください。 住民税務課
住民係
児童手当 児童手当認定請求書または児童手当額認定請求書の提出が必要です。請求者ご本人の保険証、振込口座・マイナンバーがわかるものが必要です。
国民健康保険 出生日より加入となります。(国民健康保険以外の場合は、勤務先等で手続きをしてください。)
【出産育児一時金の支給申請】
出産6ヶ月前までお勤めされていた方は、元の勤務先へ確認してください。医療機関等への直接支払制度を利用した方で、出産費用が50万円を超えた場合は申請は不要です。
保健福祉課
乳幼児医療受給者証 乳幼児医療受給者証を交付します。生まれた子が扶養に入る方の保険証、振込口座がわかるものが必要です。
出産祝金 出産祝金が交付されます。交付申請が必要です。
指定ゴミ袋無料チケット交付 指定ゴミ袋無料チケットを追加で交付します。
交付申請が必要です。
建設環境課
環境水道係

 ※中川村に住民登録がない場合、住所地の市区町村で児童手当、乳幼児医療等の申請手続きが必要となります。詳しくは住所地の市区町村へお問い合せください。